審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10268
判決日2014-05-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法157条2項4号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①引用例2記載事項の発明該当性の判断の遺脱の有無,②同発明該当性
の判断の誤り及び③本願発明の進歩性判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年5月2日,名称を「放射能除染装置及び放射能除染方法」と
する発明につき,特許出願(特願2012-105192号,甲3)をし,同年7
月23日に発明の名称を「放射能除染装置」とするとともに特許請求の範囲を変更
する等の手続補正をしたが(甲4),同年12月14日付けで拒絶査定を受けたので,
平成25年3月19日,これに対する不服審判請求をした(不服2013-525
4号)。
特許庁は,同年8月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,
その謄本は同年9月4日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
平成24年7月23日付け手続補正書(甲4)の特許請求の範囲の請求項1に記
載された本願発明の要旨は,以下のとおりである。
「【請求項1】
水素ガスを供給する水素供給手段と,
原料水に前記水素ガスを溶解させ,常温常圧下における溶存水素量1.2~1.
6ppmの水素分子が溶け込んだ水素水を製造する水素水製造手段と,
製造した水素水を水流にして散布する散布手段と,
を備えることを特徴とする放射能除染装置。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明1について
引用例1(特開2008-26023号公報,甲1)には,以下の引用発明1が
記載されている。
- 2 -
「自走可能な洗浄液処理車両(11)と,仮設可能な除染テント(12)とを有し,
この洗浄液処理車両に水タンク(13)と洗浄液処理装置(14)が搭載される一
方,除染テント内に除染装置(15)が配置され,洗浄液処理装置と除染装置が洗
浄液供給ホース(16)及び洗浄液回収ホース(17)により連結されて構成され
ており,
この除染装置は,シャワー室(21)を有しており,このシャワー室内の上部に,
被災者に洗浄液処理装置により製造された洗浄液を噴射するシャワー(22)が設
けられ,
洗浄液処理装置は,洗浄液を製造する洗浄液製造装置(24)を有しており,洗
浄液製造装置は洗浄液供給ホース及び洗浄液供給ポンプ(16a)により除染装置
のシャワーに連結された,
移動式除染装置。」
(2) 進歩性について
ア 本願発明と引用発明1との一致点及び相違点
【一致点】
「洗浄液を製造する洗浄液製造手段と,
製造した洗浄液を水流にして散布する散布手段と,
を備える放射能除染装置。」
【相違点】
本願発明では,洗浄液が「常温常圧下における溶存水素量1.2~1.6ppm
の水素分子が溶け込んだ水素水」であって,洗浄液製造手段が「水素ガスを供給す
る水素供給手段」で「原料水に前記水素ガスを溶解させ水素水を製造する水素水製
造手段」であるのに対して,引用発明

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。