審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10229
判決日2014-05-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法134条
当事者原告 吉谷靴下株式会社/被告 武田レツグウエアー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性
判断の当否である。
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1 特許庁における手続の経緯
原告及び田中勇商事株式会社は,平成16年11月5日に出願され,平成22年
9月17日に設定登録された「靴下及びその編成方法」という名称の特許(特許第
4590247号,本件特許。甲12)の特許権者である。被告は,平成24年6
月29日,本件特許について無効審判を請求した(無効2012-800112号。
甲14)。原告らは,同年9月18日,訂正請求をした(本件訂正。甲16,17)。
特許庁は,平成25年7月1日,本件訂正を認めた上で,「特許第4590247
号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,同審決(謄
本)は,同月11日,原告らに送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1に係る発明(本件発明)の要旨は,以下のとおりである(訂
正で付加した部分に下線を付す。なお,分節は当裁判所が付した。)。
【請求項1】
「口ゴム部から身部ついで足部へと編成していく靴下において(構成A),踵部
の外側すなわち着用者の第五趾側は減らし目ついで増やし目を行いながら編成し
(構成B),踵部の内側すなわち着用者の第一趾側は減らし目,増やし目,減らし
目ついで増やし目の順に編成して,踵部の内側に形成されるゴアライン2aの全幅
L1が,踵部の外側に形成されるゴアライン2bの全幅L2よりも小さくなるよう
にすると共に(構成C)外側方向にウェール数を多めに編成することを特微とする
靴下の編成方法(構成D)。」
3 審決の理由の要点(争点と関係が薄い部分はフォントを小さく表記する。)
(1) 訂正の可否
本件訂正は,訂正前の請求項1において「踵部の内側に形成されるゴアライン2aの全幅L
1が,踵部の外側に形成されるゴアライン2bの全幅L2よりも小さくなるようにする」こと
の限定を付加するものであり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また,本件訂正は,本件明細書の段落【0018】並びに図1及び図2の記載に基づくもの
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である。
そして,本件訂正は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範
囲内のものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない。
したがって,本件訂正は,特許法134条の2第1項ただし書1号に掲げる事項を目的とし,
同法134条の2第9項の準用する同法126条5項及び6項の規定に適合するから,当該訂
正を認める。
(2) 被告の主張する無効理由
本件発明は,特開2003-82501号公報(甲1)及び特開2003-11
9601号公報(甲2)に記載された発明(甲1発明及び甲2発明)並びに本件発
明の出願時における周知の技術に基づいて,出願前に当業者が容易に発明をするこ
とができたものであるから,特許法

主文(判決文より)

特許庁が無効2012-800112号事件について平成25年7月1日にした
審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。