商標登録取消決定取消請求事件
事件の基本情報
裁判所
知的財産高等裁判所
事件番号
平成25(行ケ)10341
判決日
2014-05-14
分類
知的財産 / 商標
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
商標法3条1項3号、商標法3条2項
当事者
原告 ナゲット株式会社
この事件の代理人
岡林俊夫
(原告代理人)/第二東京弁護士会
堤裕一朗
(原告代理人)
林栄二
(被告代理人)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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