審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10215
判決日2014-05-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は,①後記引用発明2の認定誤りの有無及び②後記本願発明の進歩性判断(動機付
け,容易想到性,阻害要因,作用効果)の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「洗濯物を湿潤処理するための方法および装置」とする発明につ
き,平成18年1月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 平成17年2
月11日・ドイツ国,平成17年8月12日・ドイツ国,平成17年11月4日・
ドイツ国)を国際出願日とする特許出願をしたが(特願2007-554455号,
国際公開日・平成18年8月17日(WO2006/084548),国内公表・平
成20年8月7日(特表2008-529619号),請求項の数19),平成23
年9月21日付けで拒絶査定を受けたので,平成24年1月30日,不服審判請求
をし(不服2012-1728号),同日,手続の補正をし(請求項の数13),さ
らに,平成25年1月25日,手続の補正をした(請求項の数14)。
特許庁は,平成25年3月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同年4月11日に原告に送達された。
(甲1,12ないし14,24,27)
2 本願発明の要旨
上記平成25年1月25日付け手続補正書による補正後の請求項10の発明(本
願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。(甲24)
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「 洗濯をするため,トンネル式洗濯装置(10)と,少なくとも1つの脱水装置と
を備えた洗濯物を湿潤処理するための装置において,
前記トンネル式洗濯装置(10)が,前洗いゾーン(15)および主洗いゾーン(1
7)のみを備え,前記洗濯物は少なくとも1つの脱水装置にて濯がれ,
前記脱水装置は回転乾燥機(18)として構成されていることを特徴とする装
置。 」
なお,後記当事者の主張の理解の参考として,ここに甲27(国内公表公報)の図1を掲記
する。
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明1
特開昭52-154266号公報(引用例1〔甲4,8,16,21〕)には,次
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の発明(引用発明1)が記載されている。
「 円筒状のバスケット3を有する複数の洗滌ユニット1A,1B,1C…が連結
されて洗滌物を連続的に洗滌処理する連続洗滌装置Dと,脱水機E,乾燥機F,
とを備えた洗滌物を処理するための装置において,
前記連続洗滌装置Dが,複数の洗滌ユニット1A,1B,1C…を備えており,
順次洗滌から濯ぎまで行う装置。 」
上記記述の参考として,甲21の図1を掲記する。
(2) 引用発明2
実公昭40-34786号公報(引用例2〔甲22〕)には,次の発明(引用発明
2)が記載されている。
「 洗濯機で洗剤液によつて洗濯した洗濯物を内胴3内に入れ,内胴3の高速回転
により洗濯物より洗剤液の除脱を終った後

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定
める。
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出典

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