事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10345 |
| 判決日 | 2014-05-21 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ボンマックス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成24年4月20日,下記の本願商標につき,指定商品を第25類「被 服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動 用特殊衣服,運動用特殊靴」として登録出願をし(商願2012-31582号, 甲1),同年10月10日付け手続補正書(甲3)により,指定商品につき,下記の とおりとする補正をしたが,同年12月26日,拒絶査定を受けたので,平成25 年3月19日,不服審判請求をした(不服2013-5203号,甲5)。 特許庁は,同年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を し,その謄本は同年12月9日に原告に送達された。 - 2 - 【本願商標】 指定商品:第25類「木綿を含むティーシャツ,木綿を含むポロシャツ」(本願指 定商品) 2 審決の理由の要点 【引用商標(登録第5237252号)。乙1】 - 3 - ・平成20年1月30日 登録出願 ・平成21年6月12日 設定登録 ・指定商品 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類, 下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用 ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせ くぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴 くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特 殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」(引用指定商品) ・商標権者 豊福 陽一郎 (1) 本願商標と引用商標の類否について 簡易・迅速を尊ぶ取引の実際にあっては,本願商標に接する需要者は,本願商標 のうち,印象的で記憶に残りやすい部分であって,かつ,親しまれた語である「m aximum」の部分を捉えて取引する場合も決して少なくない。 本願商標中「COTTON」の文字部分は,「綿,木綿」の意味を有し,その指定 商品「木綿を含むティーシャツ,木綿を含むポロシャツ」との関係においては,単 に商品の原材料を理解させるにすぎないから,この部分は,自他商品を識別する機 能を有さず,出所識別標識としての称呼,観念を生じない。また,「COTTON」 が表されたリボン様の図形の下部に配された絵図は,「COTTON」の文字からす れば,綿花を看取させるものであるところ,本願指定商品との関係においては,単 に商品の原材料を理解させるにすぎず,自他商品を識別する機能を有しないから, - 4 - 出所識別標識としての称呼,観念を生じない。 加えて,縦長長方形内の下方に5段に表された文字群は,いずれも極めて小さな 文字で,細かく書されているから,これらは,印象的で記憶に残りやすい
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。