審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10345
判決日2014-05-21
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社ボンマックス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年4月20日,下記の本願商標につき,指定商品を第25類「被
服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動
用特殊衣服,運動用特殊靴」として登録出願をし(商願2012-31582号,
甲1),同年10月10日付け手続補正書(甲3)により,指定商品につき,下記の
とおりとする補正をしたが,同年12月26日,拒絶査定を受けたので,平成25
年3月19日,不服審判請求をした(不服2013-5203号,甲5)。
特許庁は,同年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を
し,その謄本は同年12月9日に原告に送達された。
- 2 -
【本願商標】
指定商品:第25類「木綿を含むティーシャツ,木綿を含むポロシャツ」(本願指
定商品)
2 審決の理由の要点
【引用商標(登録第5237252号)。乙1】
- 3 -
・平成20年1月30日 登録出願
・平成21年6月12日 設定登録
・指定商品 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,
下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用
ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせ
くぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴
くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特
殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」(引用指定商品)
・商標権者 豊福 陽一郎
(1) 本願商標と引用商標の類否について
簡易・迅速を尊ぶ取引の実際にあっては,本願商標に接する需要者は,本願商標
のうち,印象的で記憶に残りやすい部分であって,かつ,親しまれた語である「m
aximum」の部分を捉えて取引する場合も決して少なくない。
本願商標中「COTTON」の文字部分は,「綿,木綿」の意味を有し,その指定
商品「木綿を含むティーシャツ,木綿を含むポロシャツ」との関係においては,単
に商品の原材料を理解させるにすぎないから,この部分は,自他商品を識別する機
能を有さず,出所識別標識としての称呼,観念を生じない。また,「COTTON」
が表されたリボン様の図形の下部に配された絵図は,「COTTON」の文字からす
れば,綿花を看取させるものであるところ,本願指定商品との関係においては,単
に商品の原材料を理解させるにすぎず,自他商品を識別する機能を有しないから,
- 4 -
出所識別標識としての称呼,観念を生じない。
加えて,縦長長方形内の下方に5段に表された文字群は,いずれも極めて小さな
文字で,細かく書されているから,これらは,印象的で記憶に残りやすい

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。