審決取消訴訟

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10248
判決日2014-05-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 日産自動車株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,補正についての独立特許要件(新規性及び進歩性)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年4月11日,名称を「排気ガス浄化システム」とする発明に
つき,特許出願(特願2008-103684号,国内優先権主張日:平成19年
8月1日,甲5)をしたが,平成24年7月17日付けで拒絶査定を受けたので,
同年10月17日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補
正書(甲7)により特許請求の範囲の変更を含む手続補正(本件補正)をした。
特許庁は,平成25年7月22日,本件補正を却下した上で「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年8月1日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明に係る明細書(甲5,6)及び手続補正書(甲7。以下,甲5及び6と
併せて「本願明細書」という。)によれば,以下のとおりである。
(1) 本件補正後の請求項1(補正発明)
「【請求項1】
排気ガスの空気過剰率(λ)が1を超えるときに窒素酸化物を吸収し,λが1以
下のときに窒素酸化物を脱離するNOxトラップ材と,浄化触媒と,排気ガス中の
酸素濃度を制御するO 制御手段と,を備える内燃機関の排気ガス浄化システムで
あって,
排気ガスのλが1を超えるとき,NOxを上記NOxトラップ材に吸収させ,
排気ガスのλが1以下のとき,上記NOxトラップ材からNOxを脱離させ,上
記O 制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8~1.5v
ol%に制御することによりHCの部分酸化反応を誘発し,この部分酸化を利用し
てNOxを還元させる,ことを特徴とする排気ガス浄化システム。」(下線部は補正
箇所。)
- 2 -
(2) 本件補正前の請求項1(補正前発明)
「【請求項1】
排気ガスの空気過剰率(λ)が1を超えるときに窒素酸化物を吸収し,λが1以
下のときに窒素酸化物を脱離するNOxトラップ材と,浄化触媒と,排気ガス中の
酸素濃度を制御するO 制御手段と,を備える内燃機関の排気ガス浄化システムで
あって,
排気ガスのλが1を超えるとき,NOxを上記NOxトラップ材に吸収させ,
排気ガスのλが1以下のとき,上記O 制御手段で浄化触媒入口における排気ガ
ス中の酸素濃度を0.8~1.5vol%に制御することにより,HCの部分酸化
反応を誘発し,上記NOxトラップ材からNOxを脱離させ,還元させる,ことを
特徴とする排気ガス浄化システム。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明について
引用例1(特開2003-311152号公報,甲1)には,以下の引用発明が
記載されている。
「排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではNOxを吸収し,理論空燃比近傍
または空気過剰率λ≦1でのリッチ燃焼運転時にはNOxを放出するNOx吸収材
と,

主文(判決文より)

特許庁が不服2012-20370号事件について平成25年7月22
日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。