審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10221
判決日2014-05-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ピーアイ技術研究所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告及び住友電気工業株式会社は,平成17年5月24日,発明の名称を「印刷
用ブロック共重合ポリイミドインク組成物」とする国際特許出願をした(特願20
06-513878号,パリ条約に基づく優先権主張,平成16年5月27日。甲
3)が,平成24年1月10日,拒絶査定を受け(甲6),同年4月10日,審判請
求をするとともに手続補正(本件補正)をした(甲7)。
特許庁は,平成25年6月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,同年7月3日に原告に送達された。
原告は,平成25年7月29日,住友電気工業から本願特許を受ける権利(共有
持分)を譲り受け,同月30日に特許庁に出願人名義変更届を提出した(甲1)。
2 本願発明の要旨
本願発明(請求項1記載の発明。本件補正前後で変わらない(甲3,8)。)の
要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】
「安息香酸エステル系とグライム系溶媒を含有してなる混合溶媒及び該溶媒に可
溶なポリイミドよりなり,該ポリイミドは塩基触媒又はラクトン類若しくは酸性化
合物と塩基からなる混合触媒の存在下で,テトラカルボン酸二無水物成分と分子骨
格中にシロキサン結合を有するジアミン成分とを重縮合したポリイミドオリゴマー
に,テトラカルボン酸二無水物成分及び/又は分子骨格中にシロキサン結合を有し
ないジアミン成分とを重縮合して得られ,全ジアミン成分に対してシロキサン結合
を有するジアミン成分が15~85重量%であることを特徴とする印刷用ポリイミ
ドインク組成物。」
3 審決の理由の要点(争点と関係が薄い部分はフォントを小さく表記する。)
(1) 引用例(国際公開2003/060010号。甲2)記載の発明(引用発
- 2 -
明)の認定
引用例における,請求の範囲1~3,7,13の記載,7頁12行~8頁13行の記載,8
頁20行~9頁1行の記載,9頁18行~26行の記載,10頁7行~11行の記載,12頁
15行~22行参照,実施例3-11の記載(26頁1行~28行)から,「3,3',4,4'
-ビフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物とジアミノシロキサンを,安息香酸エチルと
γ-ブチロラクトンからなる溶媒中で,触媒としてのγ-バレロラクトンとピリジンの存在下
に加熱し反応させてポリイミドのオリゴマーを作製し,さらにm-DADEと3,3'-ジアミ
ノ-4,4'ジヒドロキシジフェニルスルホンを反応させることによって得たポリイミドワニス
に,無機フィラーと光酸発生剤を添加してなるポジ型感光性ポリイミドインキ」が引用発明と
して記載されていると認められる。
(2) 本願発明と引用発明との対比
(一致点)
「安息香酸エステル系を含有してなる混合溶媒及び該溶媒に可溶なポリイミドよ

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。