審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10028
判決日2014-05-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法134条
当事者被告 株式会社パワーサポート

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性
判断の当否である。
1 本件特許
本件特許は,実用新案登録第3168104号(原出願日平成23年3月11日)
に基づいて平成24年2月25日に出願され,同年8月31日に設定登録がなされ
たものであり(特許第5071950号),原告が,特許権者である。
平成25年10月28日付け訂正請求書及び同年11月11日付け手続補正書に
よる訂正(本件訂正)後の特許請求の範囲に記載された発明(本件発明)は,次の
とおりである(下線部は本件訂正部分である。また,請求項2は削除され,請求項
3における請求項2の引用も削除された。)。
【請求項1】
携帯電子機器の裏面乃至側面の外面形状に沿った形状のケースにおいて,該ケー
スが透光性素材からなり,携帯電子機器の裏面を覆う前記ケースの外表面側あるい
は内面側に図形あるいは文字が付され,前記ケースを前記携帯電子機器に取り付け
た場合に,前記携帯電子機器のロゴマーク及びロゴ文字が透視でき,該図形あるい
は文字が,(本件訂正による付加部分。)ロゴマーク及びロゴ文字の少なくとも一方
と一体となって一つのモチーフを醸し出すためにデザインされた(「せる」から本件
訂正により訂正。)ものであることを特徴とする携帯電子機器用ケース。
【請求項3】
前記ケースは,透明な合成樹脂シートから成ることを特徴とする請求項1記載の
携帯電子機器用ケース。
【請求項4】
前記ケースの図形は,前記携帯電子機器のロゴマークを運搬する車両,前記携帯
電子機器のロゴマークを屋上看板のコンテンツとした建物,前記携帯電子機器のロ
- 2 -
ゴマークを用いたキーボードのボタン,前記携帯電子機器のロゴマークの容器や包
装,前記携帯電子機器のロゴマークと接する動物や植物,のいずれかである請求項
1に記載の携帯電子機器用ケース。
2 特許庁における手続の経緯
被告は,平成24年11月22日,本件特許について無効審判を請求した(無効
2012-800195号事件。甲9)。原告は,平成25年4月22日,訂正請求
書を提出し(甲14),同年6月11日,訂正請求書を補正する手続補正書を提出し
た(甲15)が,同年10月28日,訂正請求書を更に提出し(甲19),同年11
月11日,訂正請求書を補正する手続補正書を提出し(甲20),特許法134条の
2第6項により,同年4月22日付け訂正請求は取り下げたものとみなされた。
特許庁は,平成25年12月20日,本件訂正を認めた上で,「特許第50719
50号の請求項1,3,4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,
同審決(謄本)は,同年12月27日に原告に送達された。
3 審決の理由の要点
審決は,本件発明が,その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物
に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。