事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10028 |
| 判決日 | 2014-05-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法134条 |
| 当事者 | 被告 株式会社パワーサポート |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性 判断の当否である。 1 本件特許 本件特許は,実用新案登録第3168104号(原出願日平成23年3月11日) に基づいて平成24年2月25日に出願され,同年8月31日に設定登録がなされ たものであり(特許第5071950号),原告が,特許権者である。 平成25年10月28日付け訂正請求書及び同年11月11日付け手続補正書に よる訂正(本件訂正)後の特許請求の範囲に記載された発明(本件発明)は,次の とおりである(下線部は本件訂正部分である。また,請求項2は削除され,請求項 3における請求項2の引用も削除された。)。 【請求項1】 携帯電子機器の裏面乃至側面の外面形状に沿った形状のケースにおいて,該ケー スが透光性素材からなり,携帯電子機器の裏面を覆う前記ケースの外表面側あるい は内面側に図形あるいは文字が付され,前記ケースを前記携帯電子機器に取り付け た場合に,前記携帯電子機器のロゴマーク及びロゴ文字が透視でき,該図形あるい は文字が,(本件訂正による付加部分。)ロゴマーク及びロゴ文字の少なくとも一方 と一体となって一つのモチーフを醸し出すためにデザインされた(「せる」から本件 訂正により訂正。)ものであることを特徴とする携帯電子機器用ケース。 【請求項3】 前記ケースは,透明な合成樹脂シートから成ることを特徴とする請求項1記載の 携帯電子機器用ケース。 【請求項4】 前記ケースの図形は,前記携帯電子機器のロゴマークを運搬する車両,前記携帯 電子機器のロゴマークを屋上看板のコンテンツとした建物,前記携帯電子機器のロ - 2 - ゴマークを用いたキーボードのボタン,前記携帯電子機器のロゴマークの容器や包 装,前記携帯電子機器のロゴマークと接する動物や植物,のいずれかである請求項 1に記載の携帯電子機器用ケース。 2 特許庁における手続の経緯 被告は,平成24年11月22日,本件特許について無効審判を請求した(無効 2012-800195号事件。甲9)。原告は,平成25年4月22日,訂正請求 書を提出し(甲14),同年6月11日,訂正請求書を補正する手続補正書を提出し た(甲15)が,同年10月28日,訂正請求書を更に提出し(甲19),同年11 月11日,訂正請求書を補正する手続補正書を提出し(甲20),特許法134条の 2第6項により,同年4月22日付け訂正請求は取り下げたものとみなされた。 特許庁は,平成25年12月20日,本件訂正を認めた上で,「特許第50719 50号の請求項1,3,4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし, 同審決(謄本)は,同年12月27日に原告に送達された。 3 審決の理由の要点 審決は,本件発明が,その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物 に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。