事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10006 |
| 判決日 | 2014-05-29 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 被控訴人 株式会社扶桑社被控訴人Y1被控訴人Y2 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正 するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1及び2並びに第3記載のとお りであるから,これを引用する(以下,原判決を引用する場合は,「原告」を 「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。 原判決13頁3行目末尾に,次のとおり加える。 「また,③A鑑定人による鑑定結果(甲77)のとおり,乙10ないし12 の印影同士は相違印影である。乙10ないし12は,いずれも楽天証券に おける同じ部署において,同一人物によって,同一の印鑑によって処理さ れたものであると考えるのが自然であるから,本来,乙10ないし12の 印影同士が異なるはずはない。したがって,乙10ないし12の印影同士 が相違印影であるという事実は,乙10ないし12が偽造であることをう かがわせるものである。」 原判決13頁11行目冒頭から同頁26行目末尾までを削る。 原判決17頁9行目末尾に,改行の上,次のとおり加え,同頁10行目冒 頭の「オ」を「カ」と改める。 「オ 控訴人は,乙10ないし12の印影同士が相違印影であることから, 乙10ないし12の偽造が疑われる旨主張する。しかし,偽造をしよう とする者が敢えて異なる印影を用いるというのは,不合理である。控訴 人の上記主張は,失当である。」 ⑷ 原判決19頁22行目冒頭から同20頁5行目末尾までを削る。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。