特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10069
判決日2014-05-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 株式会社タクミナ/被控訴人 日機装エイコー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正
し,後記3のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事
実及び理由」の第2の1及び3並びに第3記載のとおりであるから,これを引
用する(以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「控訴人」と,「被告」を
「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。(cid:1)
 原判決2頁26行目の「本件特許の」を「本件特許1の」と改める。(cid:1)
 原判決4頁9行目「原告は,」から同頁12行目末尾までを次のとおり改
める。(cid:1)
「 原告は,次の特許(以下「本件特許2」といい,本件特許1と本件特許
2をあわせて「本件各特許」という。また,本件特許2の請求項1に係る
発明を「本件特許発明2」といい,本件特許発明1と本件特許発明2をあ
わせて「本件各特許発明」という。また,本件特許2に係る明細書及び図
面をあわせて「本件明細書2」といい,本件明細書1と本件明細書2をあ
わせて「本件各明細書」という。)を有している。」(cid:1)
 原判決5頁26行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。(cid:1)
(cid:1) (cid:4)
「 訂正請求(cid:1)
控訴人は,次のとおり,本件各特許について訂正請求をした(以下
「本件各訂正」という。)。(cid:1)
ア 本件特許1について(cid:1)
 控訴人は,平成25年3月28日,本件特許1の無効審判におい
て,本件特許1の請求項1の記載を次のとおり訂正する旨の訂正請
求をした(判決注・下線部が訂正部分である。以下,訂正後の本件
特許1の請求項1記載の発明を「本件訂正発明1」という。)。(cid:1)
「ソレノイド駆動ポンプのポンプを駆動するソレノイド8に,時
間が一定で且つ周期的に発生される駆動パルスに応じて駆動電圧を
周期的に供給して,該ソレノイド8を駆動する駆動回路7と,90
~264Vの間で電圧が異なる複数の交流電圧の電源1のうちの任
意の交流電圧の電源1から整流されて駆動回路7に提供される直流
電圧を分圧して検出する検出手段5と,該検出手段5で検出した直
流電圧を一種の制御回路に対応した所望の直流電圧と比較し,且つ
駆動回路7に提供された直流電圧を所望の直流電圧に変換すべく該
駆動回路7に制御信号を供給する演算処理部6とを具備し,電源1
の電圧に関わりなく前記所望の直流電圧を駆動電圧としてソレノイ
ド8に供給するソレノイド駆動ポンプの制御回路であって,前記制
御信号は,駆動回路7に提供される直流電圧をスイッチングし,前
記駆動パルス内におけるオン・オフのデューティを制御する信号で
あることを特徴とするソレノイド駆動ポンプの制御回路。」(cid:1)
 本件訂正発明1は,次の構成要件に分説することができる。(cid:1

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。