事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10322 |
| 判決日 | 2014-06-18 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項8号、商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 インターグッズリミテッド/被告 株式会社ちぼり |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①本件商標 の認定(要部,称呼)の誤りの有無,②引用商標と本件商標との類否判断(称呼, 取引の実情)の誤りの有無及び③平等原則違反の有無である。 1 本件商標 原告は,次の本件商標の商標権者である。(甲1,25,26,27の1・2) ① 国際登録番号 第1053405号 ② 基礎出願 平成22年(2010)3月24日(デンマーク王国) - 2 - ③ 国際商標登録出願 平成22年(2010)9月23日 ④ 国内登録日 平成23年(2011)10月28日 ⑤ 商品及び役務の区分並びに指定商品 第30類 クッキー,ビスケット (Cookies,biscuits.) 2 特許庁における手続の経緯 被告は,平成25年2月19日付けで,本件商標について,商標法4条1項8号, 11号,15号及び16号に該当することを無効理由として,登録無効審判請求を した(無効2013-680001号)。被告は,引用商標の商標権者である。 特許庁は,平成25年7月23日,「国際登録第1053405号の登録を無効と する。」との審決をし,その謄本は同年8月1日に原告に送達された。 (甲2,11,25) 3 審決の理由の要点 【引用商標】 ① 登録番号 第693011号 ② 出願日 昭和39年6月1日 ③ 登録日 昭和40年12月16日 ④ 更新登録日 平成17年12月27日 ⑤ 商品及び役務の区分並びに指定商品 第30類 菓子,パン (甲2,30,31) - 3 - (1) 本件商標について ア 要部認定 本件商標の指定商品の「Cookies,biscuits.(クッキー,ビスケット)」との関係 においては,「COOKIES」「BISCUITS」「DELICIOUS」の文字及びこれらが 含まれた文字部分については,商品の内容や品質を表示するものとして理解され, 識別力がないか極めて弱いものというのが相当である。 さらに,「NO PRESERVATIVES」の文字部分は,「防腐剤未使用」程の意味 合いを有するものであるから,商品の品質表示として識別力がないものというのが 相当である。 また,ふたに表された果物とクッキーなども,クッキーやビスケットの形状や原 材料を表したものと理解されるから,これらも,識別力がないか極めて弱いものと いうのが相当である。 してみると,本件商標において,ふたの上部に太字で,他の文字と関係なく目立 つように表された「Tivoli」の文字,及び缶容器の側面の最上部に表記された「Ti voli」の文字が,取引者,需要者に強く印象付けられ,商品の識別標識としての機 能を有する要部として認識され,看取されるものというべきである。 イ 称呼・観念 「Tivoli」からは,「イタリアの観光・保養都市のティボリ(チボリ)」あるい は「デンマークのコペンハーゲンにある遊
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。