審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10322
判決日2014-06-18
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項8号、商標法4条1項11号
当事者原告 インターグッズリミテッド/被告 株式会社ちぼり

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①本件商標
の認定(要部,称呼)の誤りの有無,②引用商標と本件商標との類否判断(称呼,
取引の実情)の誤りの有無及び③平等原則違反の有無である。
1 本件商標
原告は,次の本件商標の商標権者である。(甲1,25,26,27の1・2)
① 国際登録番号 第1053405号
② 基礎出願 平成22年(2010)3月24日(デンマーク王国)
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③ 国際商標登録出願 平成22年(2010)9月23日
④ 国内登録日 平成23年(2011)10月28日
⑤ 商品及び役務の区分並びに指定商品
第30類 クッキー,ビスケット (Cookies,biscuits.)
2 特許庁における手続の経緯
被告は,平成25年2月19日付けで,本件商標について,商標法4条1項8号,
11号,15号及び16号に該当することを無効理由として,登録無効審判請求を
した(無効2013-680001号)。被告は,引用商標の商標権者である。
特許庁は,平成25年7月23日,「国際登録第1053405号の登録を無効と
する。」との審決をし,その謄本は同年8月1日に原告に送達された。
(甲2,11,25)
3 審決の理由の要点
【引用商標】
① 登録番号 第693011号
② 出願日 昭和39年6月1日
③ 登録日 昭和40年12月16日
④ 更新登録日 平成17年12月27日
⑤ 商品及び役務の区分並びに指定商品
第30類 菓子,パン
(甲2,30,31)
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(1) 本件商標について
ア 要部認定
本件商標の指定商品の「Cookies,biscuits.(クッキー,ビスケット)」との関係
においては,「COOKIES」「BISCUITS」「DELICIOUS」の文字及びこれらが
含まれた文字部分については,商品の内容や品質を表示するものとして理解され,
識別力がないか極めて弱いものというのが相当である。
さらに,「NO PRESERVATIVES」の文字部分は,「防腐剤未使用」程の意味
合いを有するものであるから,商品の品質表示として識別力がないものというのが
相当である。
また,ふたに表された果物とクッキーなども,クッキーやビスケットの形状や原
材料を表したものと理解されるから,これらも,識別力がないか極めて弱いものと
いうのが相当である。
してみると,本件商標において,ふたの上部に太字で,他の文字と関係なく目立
つように表された「Tivoli」の文字,及び缶容器の側面の最上部に表記された「Ti
voli」の文字が,取引者,需要者に強く印象付けられ,商品の識別標識としての機
能を有する要部として認識され,看取されるものというべきである。
イ 称呼・観念
「Tivoli」からは,「イタリアの観光・保養都市のティボリ(チボリ)」あるい
は「デンマークのコペンハーゲンにある遊

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。