事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10096 |
| 判決日 | 2014-06-18 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 争点及び原審における当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」欄の第 2,2及び第3記載のとおりである。 (2) 当審における当事者の主張 (原告の主張) ア 被告による本件実用新案権の侵害は,継続的なテレホンカード(被告製 品)の製造及び販売行為により行われたものであるところ,これによる原告の損害 - 3 - は,個々の製造及び販売行為により格別に生じるものである。仮に,製造販売され ている被告製品及びこれにより侵害される本件実用新案権の内実が同一であったと しても,A時点における製造及び販売行為による損害の発生と,B時点における製 造及び販売行為による損害の発生とは,全く別の行為による別の損害であり,自ず と訴訟物も異なる。 前々訴は,昭和59年9月5日以降平成6年9月4日までの間の製造・販売行為 による侵害の有無を判断したにすぎず,平成8年2月21日から平成11年9月5 日までの製造・販売行為については,何ら審理を行っていない。 したがって,両請求は訴訟物を全く異にするものであって,そもそも金銭債権の 数量的一部請求には当たらず,本件訴えは,前々訴の確定判決の既判力に抵触する ものとはいえない。 原判決は,仮に,訴訟物を異にするものとしても,被告製品が本件考案の技術的 範囲に属することにより,原告の有する本件実用新案権が侵害されたことについて は,主張立証すべき事実関係はほぼ同一であることを理由に,本件訴えは,被告製 品が本件実用新案権の技術的範囲に属しないとして原告が全面的に敗訴した前々訴 の請求及び主張の蒸し返しに当たるとする。 しかし,本件は,対象とする具体的な行為自体が異なっており,損害の発生時期 及び期間も全く異なる以上,主張立証すべき事実関係がほぼ同一であることはあり 得ない。 イ 前々訴において原告が主張した被告の製品の構成は,「カード式公衆電話 機に差し込むことにより電話がかけられるテレホンカードで,縦の辺が横の辺に比 して短い長方形であって,表裏ともに一様に平坦で,その一短辺には,その中央か ら一側に偏った位置に,一つあるいは二つの半月上の切欠部が形成されており,こ の切欠部に手,指で触れることにより,カードの表裏及び差込方向の確認をするこ とができるもので,この内,使用度数が五〇度のものは切欠部が二個あり,使用度 数が一〇五度のものは切欠部が一個ある」というものであり,前々訴判決も,被告 - 4 - の製品につき,「表裏ともに一様に平坦で,その一短辺には,その中央から一側に偏 った位置に,一つあるいは二つの半月状に形成される『切欠部』を備えており,右 『切欠部』は,カード本体から辺の一部が切り離されたことにより,カードを平面 的にみて中心方向にくぼみが形成される形状を有している」ものと認定している。 これ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。