審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10336
判決日2014-06-25
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項10号
当事者原告 有限会社アイズ/原告 月見軒合同会社/被告 補助参加人有限会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願商標が商標法4条1項10号所定の商標に該当するか否
か,すなわち,①引用商標の周知性に係る識別の対象(引用商標は,原告ら,被告
補助参加人いずれの業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識さ
れているか。)及び②商標法4条1項10号適用の可否(原告らによる本願商標の
使用等に関する被告補助参加人の認識を理由に商標法4条1項10号を適用するこ
とが許されないか。)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告アイズは,平成23年8月30日,下記本願商標につき商標登録出願(商願
2011-65670号)をしたが(乙1,丙2。以下「本件出願」という。),
平成24年7月13日,拒絶査定を受けた。
この間,原告月見軒は,本件出願により生じた権利の2分の1を原告アイズから
譲り受け,同年3月13日,特許庁長官に対し,「【承継人】原告月見軒 【持分】
1/2」として出願人名義変更届を提出した。
原告らは,同年10月12日,拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不服2
012-21455号)。
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特許庁は,平成25年10月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と
の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月20日に原告
らに送達された。
記
【本願商標】
三代目月見軒(標準文字)
指定役務
第35類 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供
第43類 ラーメン,餃子,チャーハンを主とする飲食物の提供
2 審決の理由の要点
【引用商標】
(1) 被告補助参加人による引用商標の使用
被告補助参加人は,引用商標を「ラーメンの提供」の役務について使用している。
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(2) 引用商標の周知性
「三代目月見軒」は,被告補助参加人の業務に係る役務「ラーメンの提供」(以
下「被告補助参加人の業務に係るラーメンの提供」という。)を表示するものとし
て,新聞記事においては平成20年に(「北のラーメン店(28)三代目月見軒 先
代の思い継ぎのれん守る」2008.04.11 日本食糧新聞〔丙4〕等),雑
誌においては平成16年に(「じゃらん 平成16年10月20日発行」〔乙11〕
等),テレビ番組においては平成11年に(「東日本放送 ももの時間 北の大地
北海道」〔丙64の7〕等),それぞれ既に紹介されており,その後も継続的に上
記情報媒体により繰り返し紹介されてきたことから,広く需要者の間に印象付けら
れているといえる。したがって,「三代目月見軒」の文字から成る引用商標は,本
件出願時において既に被告補助参加人の業務に係るラーメンの提供を表示するもの
として需要者の間に広く認識されていたと認めるのが相当であり,その状況は本件
審決時に至るまで継続している。
(3) 原告らと被告補助参加人との関係
原告ら

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。