事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10057等 |
| 判決日 | 2014-06-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法44条1項 |
| 当事者 | 被告 イー・アクセス株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 第一事件原告の請求及び第二事件原告の請求をいずれも棄却する。 - 1 - 2 訴訟費用は,第一事件及び第二事件を通じてこれを2分し,その1 を第一事件原告・第二事件被告の負担とし,その余を第一事件被告・ 第二事件原告の負担とする。 3 第二事件につき,この判決に対する上告及び上告受理の申立てのた めの付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。