審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10057等
判決日2014-06-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法44条1項
当事者被告 イー・アクセス株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 第一事件原告の請求及び第二事件原告の請求をいずれも棄却する。
- 1 -
2 訴訟費用は,第一事件及び第二事件を通じてこれを2分し,その1
を第一事件原告・第二事件被告の負担とし,その余を第一事件被告・
第二事件原告の負担とする。
3 第二事件につき,この判決に対する上告及び上告受理の申立てのた
めの付加期間を30日と定める。

出典

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