事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10007 |
| 判決日 | 2014-06-26 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法3条、不正競争防止法4条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社パウレック/被控訴人 亘立工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,次のとおり原判決を補正するほかは,原判決「事実及 び理由」の第2の1及び3記載のとおりであるから,これを引用する(以下, 原判決を引用する場合は,「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」 と,それぞれ読み替える。)。 原判決5頁3行目の「有している」を「有していた(本件特許権は,平成 23年6月25日,存続期間の満了により消滅している。)」を加える。 原判決6頁1行目の「GM-MULTI(10/25/50)及びGM- 10」を「GM-MULTI(10/25/50)(別紙被控訴人販売製品 一覧表(以下「別紙一覧表」という。) 原判決6頁2行目の「試作品」の次に「(ただし,これらの製品にどのよ うな形状の攪拌羽根が装着されていたのかについては当事者間に争いがあ - 3 - る。)」を加える。 原判決6頁3行目の「展示会」の次に「(以下「本件展示会」という。)」 を加える。 原判決6頁6行目の「答弁書」を「原審における答弁書」と改める。 原判決6頁7 を加える。 (争 点1)」を「(争点1-1)」と改める。 原判決7頁4行目末尾に,改行の上,「イ 本件特許は特許無効審判によ り無効にされるべきものかどうか(争点1-2)」を加える。
主文(判決文より)
1 控訴人の本件控訴及び当審における拡張請求に基づき,原判決を次のとおり 変更する。 被控訴人は,控訴人に対し,955万4462円及びこれに対する平成2 3年3月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 控訴人のその余の請求(当審における拡張部分を含む。)をいずれも棄却 する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを25分し,その2を被控訴人の負担 とし,その余は控訴人の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。