事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)10001 |
| 判決日 | 2014-06-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法3条2項、特許法184条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 ⑴のとおり付加訂正し,⑵のとおり当審における当事者の主張を付加するほか, 原判決の「事実及び理由」「第2 事案の概要」「3 争点及びこれについての当 事者の主張」記載のとおりである。 ⑴ ア 原判決6頁17行目「特許法184条の5第2項は,」の後に「明細書 等翻訳文が提出されなかった場合に,出願人の権利を積極的に回復させる義務を指 定官庁に課したものと解するのが相当であり,したがって,補正を命ずべきか否か を」を加える。 - 4 - イ 原判決6頁18行目「第三者の利益を」の前に「特許庁長官は,」を加 える。 ウ 原判決6頁20行目冒頭から7頁4行目末尾までを以下のとおり改める。 「仮に特許庁長官に裁量が認められるとしても,本件において,特許庁長官が以下 の点を考慮せずに,手続の補正をすべきことを命ずることなく本件両処分をしたこ とは,裁量権の範囲を逸脱するものである。すなわち,①控訴人による明細書等翻 訳文並びに図面及び要約の両翻訳文の提出は,翻訳文提出特例期間の満了日からわ ずかに2日遅れたにすぎず,軽微な過誤である。しかも,前記提出の日は国内書面 提出期間満了日から2月以内であるところ,同満了日から2月足らずの平成23年 10月11日に翻訳文提出特例期間が満了することになったのは,控訴人において 国内書面提出期間満了日よりも早く国内書面を提出したからにほかならない。これ らの事実を考慮せずに行われた本件両処分は,国内書面提出期間満了日よりも早く 国内書面を提出したことをもって控訴人に不利益を課すに等しい。②また,平成2 3年当時,既に諸外国においては翻訳文提出期間を徒過した場合の救済制度が設け られていたのに対し,我が国においてはいまだそのような規定も措置もなく,諸外 国の法制と整合していなかった。本件両処分当時においては改正特許法が成立して おり,我が国の議会は,諸外国の法制と整合しない旧特許法を実質的に廃止してい たといえる。」 エ 原判決7頁13行目「意味するのが」を「意味すると解するのが」と改 める。 オ 原判決7頁16行目「法令でなく,」を「法令ではなく,」と改める。 カ 原判決7頁18行目「上記同日以降に」を「上記同日から」と改める。 キ 原判決7頁20行目から21行目「特許法184条の4第3項の規定に より」を「旧特許法184条の4第3項の規定により」と改める。 ク 原判決7頁22行目「同第4項及び第5項の規定を」を「特許法184 条の4第4項及び第5項の規定を」と改める。 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 - 1 - 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を 30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。