審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10332
判決日2014-06-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号
当事者原告 浅間酒造株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法3条1項3号該当性である。
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1 本願商標
本願商標は,「浅間山」の文字を標準文字により表してなり,第32類「ビール,
清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」
を指定商品(本願指定商品)として,平成24年4月24日に登録出願されたもの
である。
2 特許庁における手続の経緯等
原告は,平成24年4月24日に本願商標の登録出願をしたが,平成25年2月
5日付け拒絶査定を受けたので,同年5月8日,審判請求をした(不服2013-
8335号)。
特許庁は,平成25年10月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,同審決謄本は,同年11月12日に原告に送達された。
3 審決の要旨
審決は,本願商標を本願指定商品に使用するときは,「長野・群馬両県にまたがる
活火山である浅間山の地域」で生産,販売されているものであることを認識させる
とみるのが相当であり,本願商標は,単に商品の産地・販売地を普通に用いられる
方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法3条1項3号に該当する
と判断した。
理由の要点は,以下のとおりである。
本願商標は,「浅間山」の文字を標準文字により表してなるところ,該文字は「長
野・群馬両県にまたがる三重式の活火山。」を指称するもの(広辞苑 第6版)であ
る。そして,当該活火山は,複数の登山道を有し,その麓には観光地が点在し,「浅
間山」が観光の名所として広く紹介されている。
すなわち,「浅間山」南麓の長野県側に位置する「軽井沢」においては,軽井沢観
光協会公式ホームページに,「軽井沢を知る」の項で「浅間山の自然」として「浅間
山」が紹介され,また,群馬県側に位置する「嬬恋村」のウェブサイトには,「嬬恋
村の観光」の項で「花だより・花図鑑,浅間山周辺」として「浅間山」の周辺にお
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ける花が紹介され,さらに,登山道を有する長野県小諸市のウェブサイトにおいて
は,「小諸市観光案内」の「主な観光地のご紹介」として,一番上に「浅間山」が紹
介されている。そして,小諸市のウェブサイトには,小諸市が作成した観光パンフ
レットが複数掲載されており,それらの中に「浅間山」の地域に特化した「上信越
高原国立公園 浅間連峰 浅間山登山」のパンフレットが存在するなど,「浅間山」
が各地域の観光のシンボルとして利用されている実情がある。
ところで,観光地では,各種土産物や特産品が販売されているところ,本願指定
商品との関係においても,地域の特性を生かした「地ビール」や「ミネラルウォー
ター」などの販売が一般的に行われており,上記「浅間山」の周辺地域においても,
①「麗人酒造(諏訪市)は20日,独自ブランドの地ビールで初めて缶入りの製品
を発売する。これまでは瓶詰だけだったが,商

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。