事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10332 |
| 判決日 | 2014-06-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号 |
| 当事者 | 原告 浅間酒造株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法3条1項3号該当性である。 - 1 - 1 本願商標 本願商標は,「浅間山」の文字を標準文字により表してなり,第32類「ビール, 清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」 を指定商品(本願指定商品)として,平成24年4月24日に登録出願されたもの である。 2 特許庁における手続の経緯等 原告は,平成24年4月24日に本願商標の登録出願をしたが,平成25年2月 5日付け拒絶査定を受けたので,同年5月8日,審判請求をした(不服2013- 8335号)。 特許庁は,平成25年10月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,同審決謄本は,同年11月12日に原告に送達された。 3 審決の要旨 審決は,本願商標を本願指定商品に使用するときは,「長野・群馬両県にまたがる 活火山である浅間山の地域」で生産,販売されているものであることを認識させる とみるのが相当であり,本願商標は,単に商品の産地・販売地を普通に用いられる 方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法3条1項3号に該当する と判断した。 理由の要点は,以下のとおりである。 本願商標は,「浅間山」の文字を標準文字により表してなるところ,該文字は「長 野・群馬両県にまたがる三重式の活火山。」を指称するもの(広辞苑 第6版)であ る。そして,当該活火山は,複数の登山道を有し,その麓には観光地が点在し,「浅 間山」が観光の名所として広く紹介されている。 すなわち,「浅間山」南麓の長野県側に位置する「軽井沢」においては,軽井沢観 光協会公式ホームページに,「軽井沢を知る」の項で「浅間山の自然」として「浅間 山」が紹介され,また,群馬県側に位置する「嬬恋村」のウェブサイトには,「嬬恋 村の観光」の項で「花だより・花図鑑,浅間山周辺」として「浅間山」の周辺にお - 2 - ける花が紹介され,さらに,登山道を有する長野県小諸市のウェブサイトにおいて は,「小諸市観光案内」の「主な観光地のご紹介」として,一番上に「浅間山」が紹 介されている。そして,小諸市のウェブサイトには,小諸市が作成した観光パンフ レットが複数掲載されており,それらの中に「浅間山」の地域に特化した「上信越 高原国立公園 浅間連峰 浅間山登山」のパンフレットが存在するなど,「浅間山」 が各地域の観光のシンボルとして利用されている実情がある。 ところで,観光地では,各種土産物や特産品が販売されているところ,本願指定 商品との関係においても,地域の特性を生かした「地ビール」や「ミネラルウォー ター」などの販売が一般的に行われており,上記「浅間山」の周辺地域においても, ①「麗人酒造(諏訪市)は20日,独自ブランドの地ビールで初めて缶入りの製品 を発売する。これまでは瓶詰だけだったが,商
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。