事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10239 |
| 判決日 | 2014-07-09 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 日揮触媒化成株式会社/被告 三井金属鉱業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①新規性判断 の誤りの有無,②進歩性判断の誤りの有無,及び③手続違反の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 本件特許 被告は,名称を「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」とする発明につい ての本件特許(特許第4274630号)の特許権者である。(甲17) 本件特許は,平成11年5月21日に出願した特願平11-141722号に係 るものであり,平成21年3月13日に設定登録(請求項の数6)された。(甲17) (2) 審判の経過 原告は,平成24年12月25日付けで本件特許の請求項1~6に係る発明につ いての特許の無効審判請求(無効2012-800209号)をした。(弁論の全趣 旨) 原告が,口頭審理陳述要領書において,特開平11-7956号公報(甲1)に 記載された発明と,特開平8-2921号公報(甲7),国立科学博物館 技術の系 統化調査報告第9集(平成19年)169-227頁,(甲9)及びJournal of Power Sources54(1995)103-108頁(甲10)に記載された発明に基づく容易想到性の 主張(無効理由5)をしたところ,審判長は,請求の要旨を変更するものとして, 補正を許可しない決定(本件決定)をした。(弁論の全趣旨) - 2 - 特許庁は,平成25年7月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。(弁論の全趣旨) 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項1~6の発明(以下,それぞれ,請求項の番号に従い「本件発 明1」のようにいう。)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。(甲1 7) 「 【請求項1】電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物もしくはカリウム化 合物で中和し,pHを2以上とする共にナトリウムもしくはカリウムの含有量を0. 12~2.20重量%とした電解二酸化マンガンに,リチウム原料と,上記マンガン の0.5~15モル%がアルミニウム,マグネシウム,カルシウム,チタン,バナジ ウム,クロム,鉄,コバルト,ニッケル,銅,亜鉛から選ばれる少なくとも1種以 上の元素で置換されるように当該元素を含む化合物とを加えて混合し,750℃以 上の温度で焼成する ことを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。 【請求項2】 請求項1において, 上記ナトリウム化合物もしくはカリウム化合物が,水酸化物もしくは炭酸塩であ る ことを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。 【請求項3】 請求項1又は2において, 上記二酸化マンガンが平均粒径5~30μmである ことを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。 【請求項4】 請求項1乃至3のいずれか一項において, - 3 - 上記二酸化マンガンとリチウム原料とのLi/Mnモル比が
主文(判決文より)
特許庁が無効2012-800209号事件について平成25年7月18日 にした審決を取り消す。 - 1 - 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。