事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10008 |
| 判決日 | 2021-12-24 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被控訴人 兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ 本件における争点は,原判決4頁13行目の「⑶ 名誉毀損に係る,真実 性・相当性の抗弁の成否(争点3)」を「⑶ 名誉毀損に係る,違法性阻却 事由の存否(争点3)」と改め,同16行目の「⑹ 謝罪広告の掲載の要否 (争点6)」を「⑹ 週刊新潮及びウェブサイトへの謝罪広告の掲載の要否 (争点6)」と改め,その後に改行の上,「⑺ 電車内吊広告による謝罪広 告の要否(争点7)」を付加する外は,原判決「事実及び理由」第2の2 (原判決4頁11行目から16行目まで)に記載のとおりであるから,これ を引用する。 ⑵ 本件における争点に関する当事者の主張は,原判決第2の3⑶[原告の主 張](原判決8頁9行目)の「イ」の後に「そもそも公共の利害に関する事 実とは,当該事実が多数一般の利害に関係するところから右事実につき関心 を寄せることが正当と認められるものを指すのであって,多数人の単なる好 奇心の対象となる事実をいうものではなく,単に一審原告が著名人であると - 4 - いう理由だけで「公共性」を満たすことには全くならないから,本件各記事 は,そもそも公共の利害に関する事実には当たらず,公益を図る目的がない ことも明らかである。」を付加し,後記第3のとおり当審における当事者の 主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の3(4頁17行目か ら10頁13行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴を棄却する。 2 一審原告の当審において追加した請求を棄却する。 3 一審被告の控訴を棄却する。 4 控訴費用は各自の負担とする。
出典
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