審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10310
判決日2014-07-09
分類知的財産 / 実用新案
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法3条1項1号
当事者被告 株式会社アックスコーポレーション

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,考案についての新規性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
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被告は,平成19年11月22日,名称を「付箋」とする考案につき,実用新案
登録出願(実願2007-9032号,甲18。以下「本件出願」という。)をし,
平成20年1月9日,設定の登録(実用新案登録第3139191号)を受けた(以
下「本件実用新案登録」という。)。
原告は,平成24年11月18日,本件実用新案登録の請求項1ないし4に係る
考案について,実用新案登録無効審判を請求したところ(甲6),被告は,平成25
年1月10日付け訂正書(甲7)により,本件実用新案登録の請求の範囲を減縮す
る訂正をした。
特許庁は,平成25年9月30日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立た
ない。」との審決をし,その謄本は同年10月10日,原告に送達された。
2 本件考案の要旨
本件出願に係る明細書(甲18)及び訂正明細書(甲19。以下,これらを併せ
て「本件明細書」という。)によれば,上記訂正後の考案の要旨は,以下のとおりで
ある(以下,それぞれ「本件考案1」というように呼称し,これらを合わせて「本
件考案」という。)。
「【請求項1】
付箋紙を多数枚積み重ねて互いの重なり面が接着剤で剥離可能に接合されている
付箋紙束が複数冊に亘って積み重ねられていると共に,付箋紙束を形成している付
箋紙が,個々の付箋紙束ごとに異なる色に着色されていて,かつ,個々の上記付箋
紙束において付箋紙の重なり面同士を剥離可能に接合している上記接着剤は,互い
に接合されている一方側の付箋紙の裏面に保持されて他方側の付箋紙の表面に対し
て剥離可能になっていると共に,付箋紙の積重ね層の中間部分に位置している色の
付箋紙だけを剥離しても,他の付箋紙が分離してばらばらになることのないように,
個々の上記付箋紙束が,多数枚の上記付箋紙の端縁の集まりによって形成されてい
る上記付箋紙束の面状の端面に剥離可能に接合された帯状の連結材によって連結さ
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れていることを特徴とする付箋。
【請求項2】
個々の付箋紙束ごとに,端縁が上記連結材に剥離可能に接合された厚手の台紙が
備わっている請求項1に記載した付箋。
【請求項3】
上記連結材が,糊で形成された膜状の層でなる請求項1又は請求項2のいずれか
1項に記載した付箋。
【請求項4】
膜状の層を形成している上記糊に,上記接着剤と同一種類の接着剤が用いられて
いる請求項3に記載した付箋。」
3 請求人(原告)が主張する無効理由
被告は,本件出願前に,丸石製紙株式会社(以下「丸石製紙」という。)に対し,
甲1の写真に示された「カラーパレットブロック8色アソートNSF-56」との
付箋(以下,甲1の写真及び付箋仕様書により特定される付箋紙束の製品を「甲1
製品」といい,甲1の1

主文(判決文より)

特許庁が無効2012-400004号事件について平成25年9月3
0日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。