審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10291
判決日2014-07-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条
当事者原告 クミアイ化学工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願発明と拡大先願発明との同一性判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成13年2月8日,発明の名称を「固体農薬組成物,その製造方法お
よびその散布方法」とする特許出願をした(特願2001-32116号,甲3)
が,平成24年1月18日,拒絶査定を受け(甲6),同年4月20日,審判請求を
するとともに手続補正(本件補正,甲4)をした。
特許庁は,平成25年9月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決
をし,同年10月2日に原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明(本件補正後の請求項1記載の発明)の要旨は,以下のとおりである(甲
3,4。下線部を付した部分が本件補正で追加された部分である。)。
【請求項1】
「ワタ,カポック,アマ,タイマ,ラミー,ボウマ,ジュート,ケナフ,ロゼル,
アラミナ,サンヘンプ,マニラアサ,サイザルアサ,マゲイ,ヘネケン,イストリ,
モーリシャスアサ,ニュージーランドアサ,フィケ,ココヤシ,パナマソウ,イグ
サ,シチトウイ,カンゾウ,フトイ,アンペラソウ,コリヤナギ,タケ,コウゾ,
ミツマタ,ホウキモロコシ,チーゼルおよびヘチマから選ばれる吸油性の高い繊維
作物の破断物と,常温で液体の農薬活性成分または農薬活性成分を液体溶媒に溶解
もしくは分散させた液状物とを含有することを特徴とする水田用固体農薬組成物。」
3 審決の理由の要点(争点と関係が薄い部分はフォントを小さく表記する。)
本願発明は,特許法29条の2の規定により特許を受けることができないと判断
した。
(1) 特願2000-239324号(特開2002-53405号)公報に係
る明細書(先願明細書。平成12年8月8日出願。甲1)記載の発明(拡大先願発
明)
- 2 -
「農薬成分(アニロホス,ベンフレセート,エトキシスルフロン及びダイムロン)21.4
重量%,界面活性剤9.5重量%,デンプンアクリル酸グラフト重合体部分ナトリウム塩4.
0重量%,合成シリカ10.0重量%,塩化カリウム10.0重量%,ケナフ粉10.0重量%,
ナタネ油6.0重量%,焼成軽石29.1重量%を含む水田に散布される浮遊性の農薬製剤。」
(2) 本願発明と拡大先願発明との対比
(一致点)
ワタ,カポック,アマ,タイマ,ラミー,ボウマ,ジュート,ケナフ,ロゼル,アラミナ,
サンヘンプ,マニラアサ,サイザルアサ,マゲイ,ヘネケン,イストリ,モーリシャスアサ,
ニュージーランドアサ,フィケ,ココヤシ,パナマソウ,イグサ,シチトウイ,カンゾウ,フ
トイ,アンペラソウ,コリヤナギ,タケ,コウゾ,ミツマタ,ホウキモロコシ,チーゼルおよ
びヘチマから選ばれる吸油性の高い繊維作物の破断物と,農薬活性成分とを含有する水田用固
体農薬組成物に関する発明である点。
(一応の相違点

主文(判決文より)

特許庁が不服2012-7278号事件について平成25年9月9日にした審決
を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。