審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10089
判決日2014-07-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条2項、特許法36条4項、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号、特許法134条
当事者原告 味の素株式会社承継人エイワイファーマ株式会社/原告 味の素株式会社/被告 株式会社大塚製薬工場

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進
歩性判断の当否である。なお,以下,脱退前原告味の素株式会社と原告を厳密に区
別する必要性がない場合は,単に原告と表記することがある。
1 特許庁等における手続の経緯
特許第4120018号(本件特許。甲18)の出願(特願平9-47181号。
本件出願)及び本件特許についての無効審判請求の主な手続の経緯は,以下のとお
りである。
味の素株式会社は,平成9年2月14日,「2室容器入り経静脈用総合栄養輸液製
剤」という名称で本件出願をし,平成20年5月9日,設定登録を受けた。被告が,
同年6月13日,本件特許について無効審判請求(無効2008-800110号)
をしたところ,味の素株式会社は,同年9月8日,訂正請求(第1訂正請求)をし
た。さらに,被告は,同年11月17日,本件特許について無効審判請求(無効2
008-800256号)をした。特許庁は,同年12月4日,両無効審判請求を
併合審理することとし,平成22年3月24日,不成立の審決をした(1次審決)。
被告は,同年4月30日,1次審決の取消訴訟を提起したところ(当庁平成22年
(行ケ)第10133号事件),平成23年2月1日,第1訂正請求による本件特許
の請求項1記載の発明は,特開平8-709号公報(甲30)記載の発明から当業
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者が容易に想到し得ない旨判断した,1次審決を取り消す旨の判決がなされ(甲1
3),その後,同判決は確定した。
味の素株式会社は,平成23年6月17日,訂正請求(平成23年法律63号改
正附則第2条第18項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前特許法
(平成23年改正前特許法)134条の3第1項の規定に基づく第2訂正請求。)を
し,これにより,第1訂正請求は,平成23年改正前特許法134条の2第4項に
より取り下げられたものとみなされた。被告は,同年9月8日,本件特許について,
無効審判請求(無効2011-800164号)をしたところ(甲19),味の素株
式会社は,同年12月2日,訂正請求(第3訂正請求。甲21)をした。特許庁は,
平成24年5月18日,3つの無効審判請求を併合して審理することとした。その
後,味の素株式会社は,同年7月31日,第2訂正請求を取り下げた。
特許庁は,平成25年2月22日,第3訂正請求を認めた上で,「(無効2008
-800110号)審判請求は,成り立たない。(無効2008-800256号)
審判請求は,成り立たない。(無効2011-800164号)本件特許の請求項1
に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。同審決の謄本は,同年
3月4日,味の素株式会社に送達された。
その後,味の素株式会社は,本件訴訟係属中の平成25年6月27日,特許請求
の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明のための訂正審判請求をした(

主文(判決文より)

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特許庁が無効2011-800164号事件について平成25年2月22日にし
た審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。