事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10117 |
| 判決日 | 2014-07-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社東京機械製作所/被控訴人 三菱重工印刷紙工機械株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 次のとおり原判決を補正するほか,原判決8頁3行目から同19頁8行目までの とおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) 1 原判決10頁9行目から12行目を次のとおり改める。 「d 被控訴人製品(3)及び(5)は被控訴人製品(1)と同様であり,被控訴人製品(4) 及び(6)は被控訴人製品(2)と同様である。また,被控訴人製品(7)~(9)は,被控訴 人製品(2)と小径及び大径が近似しており,被控訴人製品(2)の測定結果と同様の結 果になると考えられる。したがって,被控訴人製品(3)~(9)におけるV/R3,ω, V/R4の関係は,被控訴人製品(1),(2)の測定結果と同様であり,被控訴人製品 1は,全て本件不等式を充足する。」 2 原判決11頁17行目の末尾に,改行の上,「(c) 輪転機の料紙速度Vとガイ ドローラーの回転速度ωを同時計測する必要はない。印刷速度の測定結果(甲6の 2,6の3)を見ると速度変化が生じていることは否定できないが,0.127%, 0.037%程度というわずかなものであるし,印刷胴が定常状態で回転して大き な慣性が働いており,駆動力も定常状態の回転維持のための動力を付与している。 テンションの変動が印刷速度の変動に与える影響はほとんどない。」を付加し,更に 改行の上,「料紙の厚さを考慮に入れる必要はない。料紙の厚さが速度へ与える影響 は,ガイドローラーの直径が120mmで,料紙の厚さの中心面まで0.03mm であることからすれば,0.05%の影響にとどまる。また,構成要件1Dの不等 式において,ωは料紙が介在してないガイドローラー表面の計測から得られる角速 度であるから,料紙の厚みの影響はない。」を付加する。 3 原判決12頁7行目の末尾に,改行の上,「被控訴人製品1は本件不等式を満 - 3 - たさず,構成要件1Dを充足するとは認められない。」を付加する。 4 原判決12頁8行目の末尾に,改行の上,「ガイドローラーが大径部と小径部 を有していれば,必ず料紙とガイドローラーの外周面との間のすべりが生じ,本件 不等式を満たすということはできない。そして,被控訴人製品(1)において大径及び 小径が約120mm,大径と小径との差が約0.6mmであることからすると,大 径部と小径部の周速差はわずか約0.5%であり,本件不等式を充足するか否かを 判断するためには極めて微小な速度差を計測する必要があるが,控訴人の測定方法 や測定機器は当該目的を満たす上では不適切である。しかも,控訴人の測定結果は, 控訴人の社員が実施したものであり,中立性を欠く。」を付加する。 5 原判決12頁11行目の「接触させ」の後ろに「,しかも一定の力で押し付 け」を挿入し,「あるが,」の後ろに「すべりや」を付加する。 6 原判決
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。