特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10117
判決日2014-07-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 株式会社東京機械製作所/被控訴人 三菱重工印刷紙工機械株式会社

この事件の代理人

  • 松本 好史(控訴人代理人)/大阪弁護士会
  • 大野聖二(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 鈴木守(被控訴人代理人)/千葉県弁護士会

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
次のとおり原判決を補正するほか,原判決8頁3行目から同19頁8行目までの
とおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
1 原判決10頁9行目から12行目を次のとおり改める。
「d 被控訴人製品(3)及び(5)は被控訴人製品(1)と同様であり,被控訴人製品(4)
及び(6)は被控訴人製品(2)と同様である。また,被控訴人製品(7)~(9)は,被控訴
人製品(2)と小径及び大径が近似しており,被控訴人製品(2)の測定結果と同様の結
果になると考えられる。したがって,被控訴人製品(3)~(9)におけるV/R3,ω,
V/R4の関係は,被控訴人製品(1),(2)の測定結果と同様であり,被控訴人製品
1は,全て本件不等式を充足する。」
2 原判決11頁17行目の末尾に,改行の上,「(c) 輪転機の料紙速度Vとガイ
ドローラーの回転速度ωを同時計測する必要はない。印刷速度の測定結果(甲6の
2,6の3)を見ると速度変化が生じていることは否定できないが,0.127%,
0.037%程度というわずかなものであるし,印刷胴が定常状態で回転して大き
な慣性が働いており,駆動力も定常状態の回転維持のための動力を付与している。
テンションの変動が印刷速度の変動に与える影響はほとんどない。」を付加し,更に
改行の上,「料紙の厚さを考慮に入れる必要はない。料紙の厚さが速度へ与える影響
は,ガイドローラーの直径が120mmで,料紙の厚さの中心面まで0.03mm
であることからすれば,0.05%の影響にとどまる。また,構成要件1Dの不等
式において,ωは料紙が介在してないガイドローラー表面の計測から得られる角速
度であるから,料紙の厚みの影響はない。」を付加する。
3 原判決12頁7行目の末尾に,改行の上,「被控訴人製品1は本件不等式を満
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たさず,構成要件1Dを充足するとは認められない。」を付加する。
4 原判決12頁8行目の末尾に,改行の上,「ガイドローラーが大径部と小径部
を有していれば,必ず料紙とガイドローラーの外周面との間のすべりが生じ,本件
不等式を満たすということはできない。そして,被控訴人製品(1)において大径及び
小径が約120mm,大径と小径との差が約0.6mmであることからすると,大
径部と小径部の周速差はわずか約0.5%であり,本件不等式を充足するか否かを
判断するためには極めて微小な速度差を計測する必要があるが,控訴人の測定方法
や測定機器は当該目的を満たす上では不適切である。しかも,控訴人の測定結果は,
控訴人の社員が実施したものであり,中立性を欠く。」を付加する。
5 原判決12頁11行目の「接触させ」の後ろに「,しかも一定の力で押し付
け」を挿入し,「あるが,」の後ろに「すべりや」を付加する。
6 原判決

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。