事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10030 |
| 判決日 | 2014-07-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ジンム/被控訴人 鹿島建設株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,次のとおり訂正するほか,原判決4頁2行目から13行目ま でに記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決4頁2行目から3行目までを次のとおり改める。 本件工事に係る工法の本件特許発明の技術的範囲の属否(争点1) ア 本件工事に係る工法の特定(争点1-1)」 3 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者の主張は,次のとおり訂正するほか,原判決4頁15行 目から28頁8行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決4頁15行目から20行目までを次のとおり改める。 本件工事に係る工法の本件特許発明の技術的範囲の属否(争点1) ア 本件工事に係る工法の特定(争点1-1) (控訴人の主張) 被控訴人が施工した本件工事に係る工法は,原判決別紙イ号物件 目録記載の「人工地盤工法」(以下「原告イ号工法」という。)の とおり特定すべきである。原告イ号工法は,本件工事によって施工 - 3 - された「構造・構成」を表したものである。 本件特許発明は,以下に述べるとおり,建設工事により構築され る構築物の構造・構成に関するものであり,経時的要素のない発明 であるから「物の発明」であって,構築物の工事方法に関する「方 法の発明」ではないから,被控訴人が施工した本件工事に係る工法 が本件特許発明の構成要件を充足するかどうかを判断するに当たっ ては,本件特許発明が「物の発明」であることを前提に判断すべき である。 本件特許の発明の名称である「地盤強化工法」中に「工法」の用 語が用いられていても,本件特許の特許請求の範囲(請求項1)の 記載から本件特許発明を「物の発明」と認定することは不合理でも 不自然でもない。」 原判決6頁13行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「 本件特許発明が「物の発明」か「方法の発明」かを決定するには,本件特 許発明の本質的な構成要素である「テーブル」と「緩衝材」の間の時系列的 前後関係の有無の検討が必要不可欠である。この点について,請求項1には 「前記テーブルと地盤の中間に介在する緩衝材を設け」と記載されており, 「テーブル」と「緩衝材」について経時的要素の記載がないのは,本件特許 発明が「物の発明」であるからである。」 原判決6頁24行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「 被控訴人ほか2社の企業共同体が施工した本件工事に係る工法は,原判 決別紙被告工法目録記載の「免震化工法」(以下「被告工法」という。) のとおり特定すべきである。」 原判決9頁12行目から17行目までを次のとおり改める。 本件特許の特許請求の範囲(請求項1)の「鉄骨などの構造材で強化, 形成されたテーブルを地盤上に設置し,前記テーブルの上部に立設された - 4 - 建築物や道路,橋などの構造物,または人口造成地を配置する」の部分は, 「テーブル」の技
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。