損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10016
判決日2014-08-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法65条、特許法65条1項、特許法102条2項、特許法102条3項
当事者控訴人 ネオケミア株式会社/被控訴人 株式会社KBC

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 侵害論
ア 被告製品ヘ号,ト号,チ号及びリ号は,本件特許発明の技術的範囲に属
するか。
イ 被控訴人が平成23年以降に販売した被告製品ロ号と同一の名称「ブリ
ーズベールCO2ジェル」を有する製品(以下,「ロ号同一名製品」という。)及び
被告製品ホ号と同一の名称「ローズメゾンCO2スぺリアマスク」を有する製品(以
下,「ホ号同一名製品」という。)は,本件特許発明の技術的範囲に属するか。
(2) 損害論
ア 被告製品の製造,販売による損害
(ア) 被告製品ハ号及びチ号の販売の有無
(イ) 特許法102条2項に基づく算定
(ウ) 特許法102条3項に基づく算定
イ 補償金
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主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,控訴人に対し,金145万4200円及びこれに対する平成2
3年10月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを100分し,その3を被控訴人の負
担とし,その余を控訴人の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
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出典

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