事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10016 |
| 判決日 | 2014-08-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法65条、特許法65条1項、特許法102条2項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 控訴人 ネオケミア株式会社/被控訴人 株式会社KBC |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 侵害論 ア 被告製品ヘ号,ト号,チ号及びリ号は,本件特許発明の技術的範囲に属 するか。 イ 被控訴人が平成23年以降に販売した被告製品ロ号と同一の名称「ブリ ーズベールCO2ジェル」を有する製品(以下,「ロ号同一名製品」という。)及び 被告製品ホ号と同一の名称「ローズメゾンCO2スぺリアマスク」を有する製品(以 下,「ホ号同一名製品」という。)は,本件特許発明の技術的範囲に属するか。 (2) 損害論 ア 被告製品の製造,販売による損害 (ア) 被告製品ハ号及びチ号の販売の有無 (イ) 特許法102条2項に基づく算定 (ウ) 特許法102条3項に基づく算定 イ 補償金 - 5 -
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人に対し,金145万4200円及びこれに対する平成2 3年10月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを100分し,その3を被控訴人の負 担とし,その余を控訴人の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。 - 1 -
出典
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