審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10277
判決日2014-08-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断の当否である。以下,審決や文献の引用において「ロ
ウ付け」という記載がある部分はすべて「ろう付け」と表記する。また,本願発明
は,ブレージングシート,すなわち,芯材とろう材を熱間圧延工程でクラッド圧延
した板に関するものであるところ,芯材は心材,ろう材は皮材とも呼ばれるが,「芯
材」,「ろう材」と表記し,ブレージングシートがろう付けされる対象物は,母材,
接合相手材と呼ばれるが,「母材」と表記することとする。
1 特許庁における手続の経緯
原告らは,平成16年11月24日,発明の名称を「ロウ付け用のアルミニウム
合金製の帯材」とする国際特許出願をした(特願2006-540530号。パリ
条約による優先権主張,2003年11月28日 フランス共和国)が(甲2。出
願時の名称は,原告コンステリウム フランスが「アルカン レナリュ」,原告コン
ステリウム ロールド プロダクツ-レイヴンズウッド,エルエルシーが「アルカ
ン ロールド プロダクツ-レイヴンズウッド,エルエルシー」。),平成24年2月
14日,拒絶査定を受け,同年3月16日,審判請求をするとともに(不服201
2-5039号事件)手続補正をした。また,原告らは,平成25年4月2日,再
度手続補正をした(甲3。本件補正)。
特許庁は,平成25年5月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,同年6月17日に原告らに送達された(附加期間90日)。
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2 本願発明の要旨
本件補正後の請求項1記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】
「管理された窒素の雰囲気下で無フラックスのろう付けによってろう付けされた
部材を製造するための,重量パーセントで,少なくとも80%のアルミニウム,な
らびに,Si<1.0% Fe<1.0% Cu<1.0% Mn<2.0% Mg<
3.0% Zn<6.0% Ti<0.3% Zr<0.3% Cr<0.3% Hf<
0.6% V<0.3% Ni<2.0% Co<2.0% In<0.3% Sn<0.
3%,合計0.15%であるその他の元素それぞれ<0.05%,を含む芯材用の
アルミニウム合金製の帯材または板材における,0.01~0.5%のイットリウ
ムの使用。」
3 審決の理由の要点(争点と関係が薄い部分はフォントを小さく表記する。)
本願発明は,特許法29条2項に基づき特許を受けることができないものである。
(1) 刊行物2(特開2000-303132号公報。甲1)記載の発明(引用
発明)の認定
「真空雰囲気下でのろう付けによってろう付け部材を製造するための,重量%で,Siを0.
6%,Feを0.7%,Mnを1.2%,Znを0.1%,Yを0.12%含有し,残部がア
ルミニウムおよび不可避的不純物よりなる芯材用アルミニウ

主文(判決文より)

特許庁が不服2012-5039号事件について平成25年5月27日にした審
決を取り消す。
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訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。