事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10044
判決日2014-08-28
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法3条1項
当事者控訴人 株式会社ピュアルネッサンス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正
するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1ないし3記載のとおりである
から,これを引用する。
原判決4頁15行目から同頁16行目の「現に保有しているというべきで
ある。」の次に,次のとおり加える。
「時間的余裕がない状況下ではなおさらのこと,ありとあらゆる証拠を持ち
出そうと考えるのが自然である。」
- 2 -
同5頁20行目の冒頭に,次のとおり加える。
「 被控訴人が計画的に別件訴訟の提起に至ったことからすると,被控訴人
が,取得した情報,特に個人情報を使用して,控訴人と同様のいわゆるネ
ットワークビジネスを経営し,又は同ビジネスに従事する可能性は十分に
存在する。」
同6頁9行目から10行目の「改修措置を講ずることを余儀なくされ
た。」の次に,次のとおり加える。
「控訴人がシステム改修のための見積書(甲5)を取得したのは,別件訴訟
の終了後のことではあるが,同見積書の作成者に見積りを依頼したのは別
件訴訟開始後である。控訴人は,被控訴人がしたような情報の無断持ち出
しを追及することができる電子メールを含む情報のアーカイブ化等のシス
テム構築の検討を依頼し,その結果,提案書(甲19)により,ファイル
サーバーの導入を提案されたものである。同提案書によれば,」
同6頁17行目の末尾に,次のとおり加える。
「控訴人は,被控訴人がしたような情報の無断持ち出しを追及することがで
きる電子メールを含む情報のアーカイブ化等のシステム構築の検討を依頼
し,その結果,提案書(甲19)により,ファイルサーバーの導入を提案
されたと主張するが,上記提案書には,そのような記載はなく,むしろ,
控訴人主張のシステム改修の目的がファイル情報の共有化・同期化による
運用の効率化にあることが,その内容から明らかである。したがって,被
控訴人の行為と控訴人主張の損害との間に相当因果関係はない。」

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。