事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10044 |
| 判決日 | 2014-08-28 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法3条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ピュアルネッサンス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正 するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1ないし3記載のとおりである から,これを引用する。 原判決4頁15行目から同頁16行目の「現に保有しているというべきで ある。」の次に,次のとおり加える。 「時間的余裕がない状況下ではなおさらのこと,ありとあらゆる証拠を持ち 出そうと考えるのが自然である。」 - 2 - 同5頁20行目の冒頭に,次のとおり加える。 「 被控訴人が計画的に別件訴訟の提起に至ったことからすると,被控訴人 が,取得した情報,特に個人情報を使用して,控訴人と同様のいわゆるネ ットワークビジネスを経営し,又は同ビジネスに従事する可能性は十分に 存在する。」 同6頁9行目から10行目の「改修措置を講ずることを余儀なくされ た。」の次に,次のとおり加える。 「控訴人がシステム改修のための見積書(甲5)を取得したのは,別件訴訟 の終了後のことではあるが,同見積書の作成者に見積りを依頼したのは別 件訴訟開始後である。控訴人は,被控訴人がしたような情報の無断持ち出 しを追及することができる電子メールを含む情報のアーカイブ化等のシス テム構築の検討を依頼し,その結果,提案書(甲19)により,ファイル サーバーの導入を提案されたものである。同提案書によれば,」 同6頁17行目の末尾に,次のとおり加える。 「控訴人は,被控訴人がしたような情報の無断持ち出しを追及することがで きる電子メールを含む情報のアーカイブ化等のシステム構築の検討を依頼 し,その結果,提案書(甲19)により,ファイルサーバーの導入を提案 されたと主張するが,上記提案書には,そのような記載はなく,むしろ, 控訴人主張のシステム改修の目的がファイル情報の共有化・同期化による 運用の効率化にあることが,その内容から明らかである。したがって,被 控訴人の行為と控訴人主張の損害との間に相当因果関係はない。」
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。