事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10209 |
| 判決日 | 2014-09-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 カルピス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,補正についての独立特許要件(進歩性)の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成19年2月14日(優先権主張平成18年2月14日・日本)を国 際出願日とし,発明の名称を「動脈硬化予防剤,血管内膜の肥厚抑制剤及び血管内 皮機能改善剤」とする発明につき,特許出願をしたが(特願2008-50051 5号,甲13),平成22年5月12日付けで拒絶理由の通知を受け(甲14),同 年7月26日付け手続補正書(甲16)により,特許請求の範囲の変更を含む手続 補正をした。 原告は,同年9月30日付けで拒絶査定を受けたので(甲17),平成23年1月 5日,これに対する不服の審判を請求するとともに(不服2011-151号,甲 18),同日付け手続補正書(甲19。以下「本件補正書」という。)により,発明 の名称を「動脈硬化予防剤,血管内膜の肥厚抑制剤及び血管内皮の収縮・拡張機能 改善剤」(下線部は補正箇所)に変更するとともに,特許請求の範囲及び発明の詳細 な説明を変更する旨の手続補正(以下「本件補正」という。)をした。 特許庁は,平成25年6月10日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月2 5日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 ⑴ 本件補正前の請求項10(補正前発明) - 2 - 平成22年7月26日付け手続補正書(甲16)による。 「【請求項10】 Ile Pro Pro 及び/又は Val Pro Pro を有効成分として含有し,血管内皮機能改 善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤。」 ⑵ 本件補正後の請求項10(補正発明) 本件補正書による。 「【請求項10】 Ile Pro Pro及び/又はVal Pro Proを有効成分として含有し,血管内皮の収縮・ 拡張機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤。」(下線 部は補正箇所。甲19) 3 本件審決の理由の要点 ⑴ 本件補正の適否 本件補正は,請求項10については,平成18年法律第55号改正附則3条1項 によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法(以下「平成18年 改正前の特許法」という。)17条の2第4項2号の特許請求の範囲の減縮を目的と するものに該当する。 ⑵ 補正発明の独立特許要件の有無 ア 引用発明について 引用例1(特表2003-513636号公報,甲1)には,以下の引用発明が 記載されている。 「Ile Pro Pro 及び/又は Val Pro Pro を抗高血圧性ペプチドとして含有し,A CE阻害活性を示す,抗高血圧剤。」 イ 補正発明と引用発明との一致点と相違点 【一致点】 「Ile Pro Pro 及び/又はVal Pro Pro を有効
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2011-151号事件について平成25年6月10日 にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。