事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10090 |
| 判決日 | 2014-09-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点及び争点に関する当事者の主張は,下記1のとおりに補正し,下記2 に控訴人らの,下記3に被控訴人の主張をそれぞれ加えるほかは,原判決の「事実 及び理由」欄の第2,2及び3に記載のとおりである。 1 原判決の補正 (1) 原判決13頁20行目の「30行」を「28行」に改める。 (2) 原判決14頁16行目の「25」を「27」に改める。 (3) 原判決17頁12行目の「32」を「32~33」に改める。 (4) 原判決29頁5行目の「『超解像の光学』(乙13)の」の次に「41頁」 を加える。 (5) 原判決34頁20行目冒頭に「スライド」を加える。 - 5 -
主文(判決文より)
本件各控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
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