特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10090
判決日2014-09-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点及び争点に関する当事者の主張は,下記1のとおりに補正し,下記2
に控訴人らの,下記3に被控訴人の主張をそれぞれ加えるほかは,原判決の「事実
及び理由」欄の第2,2及び3に記載のとおりである。
1 原判決の補正
(1) 原判決13頁20行目の「30行」を「28行」に改める。
(2) 原判決14頁16行目の「25」を「27」に改める。
(3) 原判決17頁12行目の「32」を「32~33」に改める。
(4) 原判決29頁5行目の「『超解像の光学』(乙13)の」の次に「41頁」
を加える。
(5) 原判決34頁20行目冒頭に「スライド」を加える。
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主文(判決文より)

本件各控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

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