審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10227
判決日2014-09-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条5項2号
当事者原告 ナノフォトン株式会社/被告 レニショウパブリックリミテッドカンパニー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①進
歩性判断の誤りの有無及び②明確性要件(平成6年法律第116号による改正前の
特許法36条5項2号)違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
レニショウ・トランスデューサ・システムズ・リミテッドは,名称を「共焦点分
光分析」とする発明について,平成4年6月8日を国際出願日として特許出願(特
願平4-511305号)をし(パリ条約による優先権主張 1991年6月8日・
英国,1991年11月16日・英国,国際公開・WO92/022793,国内公
表・特表平6-500637),平成14年12月6日,本件特許の設定登録(特許
第3377209号,請求項の数13)を受けた。(甲30)
被告は,平成22年10月26日,レニショウ・トランスデューサ・システムズ・
リミテッドから本件特許権の譲渡を受けた。(乙1)
被告が,平成24年7月3日,訂正審判請求(訂正2012-390086号,
本件訂正)をしたところ,特許庁は,同年9月11日,本件訂正を認容する審決を
- 2 -
した。(甲31,32)
原告が,平成24年11月5日付けで本件特許の請求項7~13に係る発明につ
いての特許無効審判請求(無効2012-800183号)をしたところ,特許庁
は,平成25年7月2日に「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,そ
の謄本は同月11日原告に送達された。(甲23)
2 本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項7~13の発明(以下,請求項の番号に従い「本
件発明7」のようにいう。)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。(甲
30,32)
「【請求項7】
サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と,
前記スペクトルを分析する手段と,
光検出器と,
前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し,前記
サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記
サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段と
を具備する分光分析装置であって,
前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作
用をもたらし,
前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が,前記所与の領域外で受ける光を含
まずに,またはこの光と分離して検出され,前記所与の領域は前記第一の次元を横
切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されており,
前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は,前記スリットにおいてスポ
ットとしての焦点に絞り込まれて前記スリットを通過し,前記サンプルの前記所与
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の面の前記焦点の前または後で散乱される光は,前記スリットにおいて焦点を結ば
ず,
前記サンプルに光を照射するのと,前記サンプルからの散乱光を集光するのとに
同一のレンズが用いられ,
前記

主文(判決文より)

- 1 -
特許庁が無効2012-800183号事件について平成25年7月2日に
した審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。