審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10262
判決日2014-09-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①特許請求の範囲の記載要件(サポート要件,明確性要件)についての判
断の当否及び②新規性についての判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成14年4月30日(優先権主張平成13年4月30日・米国)を国
際出願日とし,発明の名称を「焦点特性とコヒーレンス・ゲートを制御するために
動的フィードバックを用いた,光干渉トモグラフィにおける写像性と感度を改善す
るための方法及び装置」とする発明につき,特許出願をしたが(特願2002-5
85939号,甲3),平成22年8月11日付けで拒絶査定を受けたので,同年1
2月17日,これに対する不服の審判を請求した(不服2010-28631号)。
原告は,平成24年6月22日付けで拒絶理由の通知を受け,同年12月26日
付け手続補正書(甲4。以下「本件補正書」という。)により,特許請求の範囲の変
更を内容とする手続補正をした(以下,「本件補正」という。)。
特許庁は,平成25年5月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の請求項の記載は以下のとおりである(甲3,甲4)。なお,請求項1
及び請求項8の分節は当裁判所が付した。
【請求項1】
A 少なくとも1つの構造に関連する情報を得るための干渉装置であって,
- 2 -
B 前記少なくとも1つの構造からの少なくとも1つの第1の光,及び基準から
の少なくとも1つの第2の光を受信するように構成される少なくとも1つの第1の
光カップラ部と,
C 少なくとも1つの前記第1の光又は前記第2の光に基づいて,前記少なくと
も1つの構造の少なくとも1つの部位から前記装置の少なくとも1つの部位までの
距離を決定するように構成される少なくとも1つの第2のコンピュータと,を備え,
D 前記少なくとも1つの第2のコンピュータは,距離の関数として,第3の光
の光路長を制御するように更に構成され,
E 前記第3の光は,
i)前記少なくとも1つの構造に送信する光又は前記少なくとも1つの構造から受
信される光の少なくとも1つ,であるか,又は,
ii)前記基準に送信する光又は前記基準から受信される光の少なくとも1つ,
の少なくとも1つであり,
F ゼロ次処理,一次導関数処理,二次導関数処理,確率統計関数(例えば標準
偏差)の決定,又は,当てはめ処理の,少なくとも1つを用いて,前記距離を決定
する,干渉装置。
【請求項2】
前記少なくとも1つの部位は,前記少なくとも1つの構造の表面である,請求項
1に記載の干渉装置。
【請求項3】
前記少なくとも1つの構造は,生体構造を含む,請求項1に記載の干渉装置。
【請求項4】
前記少なくとも1つの第2のコンピュータは,(i)前記

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。