事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10005 |
| 判決日 | 2014-09-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法41条1項、特許法44条1項 |
| 当事者 | 原告 日立化成株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,補正発明及び補正前発明の進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成21年5月21日,名称を「太陽電池ユニット,太陽電池セルの接 続方法,太陽電池セルの接続構造及び太陽電池セル接続用導通材」とする発明につ き,特許法44条1項の規定による特許出願の分割出願をし(特願2009-12 3330号,甲8。原出願は特願2004-150373号,出願日平成16年5 月20日,特許法41条1項に基づく優先権主張日平成15年9月5日),平成22 年9月9日付け手続補正書(甲9)により,特許請求の範囲の変更を内容とする手 続補正をしたが,平成24年1月20日付けで拒絶理由の通知を受けた(甲10)。 原告は,同年3月26日付け手続補正書(甲12)により,特許請求の範囲の変 更及び発明の名称の変更を内容とする手続補正をしたが,同年5月21日付けで再 び拒絶理由の通知を受けた(甲13)。 原告は,さらに,同年7月11日付け手続補正書(甲15)により,特許請求の 範囲及び発明の詳細な説明を変更するとともに,発明の名称を「太陽電池セルの接 続方法及び太陽電池ユニットの製造方法」に変更する旨の手続補正をしたが,同年 8月29日付けで拒絶査定を受けたので(甲16),同年12月3日,これに対する 不服の審判を請求し(不服2012-23892号,甲17),また,同日付け手続 補正書(甲18。以下「本件補正書」という。)により,特許請求の範囲の変更及び 発明の詳細な説明の変更を内容とする手続補正をした(以下「本件補正」という。)。 特許庁は,平成25年11月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月10日,原告に送 達された。 - 2 - 2 本願発明の要旨 ⑴ 本件補正前の請求項1(補正前発明) 平成24年7月11日付け手続補正書(甲15)による。 「【請求項1】 接続部材を介して複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続する太陽電池セルの 接続方法であって, フィルム状接着剤を介して前記結晶系太陽電池セルと前記接続部材とを熱圧着し て前記複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続し, 前記フィルム状接着剤は,高分子樹脂及び導電粒子を含んで異方導電性を有する 熱硬化型フィルム状接着剤である,太陽電池セルの接続方法。」 ⑵ 本件補正後の請求項1(補正発明) 本件補正書による。 「【請求項1】 接続部材を介して複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続する太陽電池セルの 接続方法であって, フィルム状接着剤を介して前記結晶系太陽電池セルと前記接続部材とを熱圧着す ると共に前記フィルム状接着剤を熱硬化させて前記複数の結晶系太陽電池セルを電 気的に接続し, 前記フィルム状接着剤は,高分子樹脂及び導電粒子を含んで異方導
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。