事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10090 |
| 判決日 | 2014-09-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項、商標法4条1項6号、商標法4条1項7号、商標法4条3項、商標法44条、商標法50条、商標法55条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①商標法4条1項6号該当性の有無に係る判断の基準時及び ②審決の事実誤認の有無である。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 (1) 商標登録出願 原告は,平成23年12月16日,下記の本願商標につき商標登録出願(商願2 011-90946号)をした(甲1。以下「本件出願」という。)。 記 【本願商標】 「日本維新の会」(標準文字) 指定役務 第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開 催,教育研修のための施設の提供,電子出版物の提供,書籍の製 作,放送番組の製作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制 作(映画・放送番組・広告用のものを除く。) (2) 拒絶理由通知 特許庁審査官は,平成24年5月10日付けで,原告に対し,「本願商標は,『日 本維新の会』の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は2011年に設立 された日本の政治団体の名称と認められ,これを出願に係る指定役務について使用 した場合,一私人である出願人が上記のような政治団体と何らかの関係を有する者 であるがごとく需要者において誤認するおそれがあり,かつ,商取引の秩序を害す るおそれがあることから,本願商標は,商標法4条1項7号に該当する。」という 趣旨の拒絶理由を通知した(甲2)。これに対し,原告は,同年7月4日,反論の 意見書(甲3)を提出した。 (3) 拒絶査定 特許庁審査官は,平成24年8月16日,上記(2)の理由に基づき,拒絶査定をし た(甲4。以下「本件拒絶査定」という。)。 (4) 審判 - 2 - 原告は,平成24年9月25日,本件拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不 服2012-18707号,甲5)。 特許庁における審判合議体の合議に基づき,審判長は,平成25年4月9日付け で,商標法55条の2第1項,15条の2に基づき,原告に対し,「『日本維新の 会』の文字は,公益に関する非営利目的の団体である政党を表示する標章(名称) であって著名なものといえ,本願商標は,上記政党を表示する標章と同一又は類似 の商標であるから,商標法4条1項6号に該当する。」という趣旨の拒絶理由を通 知した(甲6)。これに対し,原告は,同年5月17日,反論の意見書(甲7)を 提出した。 特許庁は,平成26年2月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は同年3月17日に原告に送達 された。 2 本件審決の理由の要点 (1) 本願商標は,「日本維新の会」の文字を標準文字で表してなるものである。 (2) 総務省報道資料「政党助成法に基づく政党の届出(平成26年1月1日現 在)の概要」の別紙1及び別紙2の記載によれば,日本維新の会は,大阪府内に主 たる事務所を置き,国会議員62人が所属する我が国の政党であるから,公
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。