手続却下処分取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(行コ)10002
判決日2022-01-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法98条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次のとおり改め,後記4のとおり争点1に関する控訴人の当審における補充主張
を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の3及び「第
- 4 -
3 争点に関する当事者の主張」にそれぞれ記載するとおりであるから,これを引
用する。
(1) 原判決8頁18行目の「期限管理システムを確認し」を「期限管理システム
にアクセスして確認をし」に,9頁1行目及び3行目の各「技術担当補助者」をい
ずれも「本件国際特許出願に係る技術担当補助者」に,10頁10行目の「補助者
の」を「代理人の補助者の」に,同頁13行目の「補助者の」を「当該代理人の補
助者の」に,同頁16行目の「改定等が」を「改訂等を」にそれぞれ改め,同頁1
7行目の「あるから,」の次に「本件処分は」を加える。
(2) 原判決11頁17行目の「で質問した」を「と電話で質問した」に,12頁
21行目,23~24行目及び25行目の各「期限管理システムの」をいずれも「期
限管理システムを用いた」に,14頁7行目の「法を改正した立法趣旨」を「平成
23年法律第63号による改正(以下「平成23年改正」という。)により法184
条の4第4項が設けられた趣旨」に,同頁16行目の「技術担当補助者」を「本件
国際特許出願に係る技術担当補助者」に,同頁21行目の「期限管理システムを確
認する」を「期限管理システムを用いた確認をする」に,15頁7行目の「本件裁
決書」を「本件裁決の裁決書」にそれぞれ改める。
4 争点1に関する控訴人の当審における補充主張
(1) 特許法条約違反の運用
憲法98条2項の条約遵守義務より条約は法律に優位し,また,法律が条約の規
定を担保しているとしても,法律の運用が条約の趣旨に違反しているならば適用に
おいて条約違反があるというべきところ,次の点からすると,少なくとも本件処分
は,特許法条約に違反しており,特許法条約,ひいては憲法98条2項に違反する
ものとして取り消される必要がある。
ア 特許法条約における「相当な注意」の要件の規定ぶり
特許法条約12条(1)(iv)は,締約国が,出願人又は権利者が状況により必要とさ
れる相当な注意を払ったにもかかわらず(in spite of due care required by the
- 5 -

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。