事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行コ)10002 |
| 判決日 | 2022-01-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法98条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり改め,後記4のとおり争点1に関する控訴人の当審における補充主張 を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の3及び「第 - 4 - 3 争点に関する当事者の主張」にそれぞれ記載するとおりであるから,これを引 用する。 (1) 原判決8頁18行目の「期限管理システムを確認し」を「期限管理システム にアクセスして確認をし」に,9頁1行目及び3行目の各「技術担当補助者」をい ずれも「本件国際特許出願に係る技術担当補助者」に,10頁10行目の「補助者 の」を「代理人の補助者の」に,同頁13行目の「補助者の」を「当該代理人の補 助者の」に,同頁16行目の「改定等が」を「改訂等を」にそれぞれ改め,同頁1 7行目の「あるから,」の次に「本件処分は」を加える。 (2) 原判決11頁17行目の「で質問した」を「と電話で質問した」に,12頁 21行目,23~24行目及び25行目の各「期限管理システムの」をいずれも「期 限管理システムを用いた」に,14頁7行目の「法を改正した立法趣旨」を「平成 23年法律第63号による改正(以下「平成23年改正」という。)により法184 条の4第4項が設けられた趣旨」に,同頁16行目の「技術担当補助者」を「本件 国際特許出願に係る技術担当補助者」に,同頁21行目の「期限管理システムを確 認する」を「期限管理システムを用いた確認をする」に,15頁7行目の「本件裁 決書」を「本件裁決の裁決書」にそれぞれ改める。 4 争点1に関する控訴人の当審における補充主張 (1) 特許法条約違反の運用 憲法98条2項の条約遵守義務より条約は法律に優位し,また,法律が条約の規 定を担保しているとしても,法律の運用が条約の趣旨に違反しているならば適用に おいて条約違反があるというべきところ,次の点からすると,少なくとも本件処分 は,特許法条約に違反しており,特許法条約,ひいては憲法98条2項に違反する ものとして取り消される必要がある。 ア 特許法条約における「相当な注意」の要件の規定ぶり 特許法条約12条(1)(iv)は,締約国が,出願人又は権利者が状況により必要とさ れる相当な注意を払ったにもかかわらず(in spite of due care required by the - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。