事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10036 |
| 判決日 | 2014-09-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条1号 |
| 当事者 | 控訴人 有限会社ビズファ/被控訴人 株式会社ドリーム・アーツ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,後記3のとおり当審にお - 2 - ける当事者の補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1 及び3並びに第3記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における当事者の補充主張 控訴人の主張 構成要件Gにおけるデータ項目の「追加,削除又は変更」とは,先行技術 に見受けられるように,データ項目をデータベース自体の情報として作成す ることではなく,SQLデータベースサーバを使用した本件各特許発明や被 控訴人システムの構造を持つウェブデータベースにおいてデータ項目をデー タベースに追加,変更,削除するために必要な特有の構成を意味する。しか るところ,被控訴人システムは,本件各特許発明と同様のウェブデータベー スであり,先行技術のように専用プログラムではなく,汎用ソフトである Oracleを用いてデータベース設計を行っている。そして,Oracleの項目定義 情報では,格納されるデータについて表示に関する情報や入力規制を設定で きないため,Oracle に格納されたデータ項目をあるデータベースの情報とし て使用するには,別途,データ項目の定義情報を作成し格納する手段(項目 定義手段)と,当該データ項目と当該データベースを関連付ける手段が必要 である。この関連付けは,具体的には,データベースIDと項目ID等から なるデータベース・項目関連付け情報テーブル(表)のようなものを用いて 行われるから,被控訴人システムも,同テーブル(表)のようなものを用い てデータ項目とデータベースの関連付けを行っていると考えられる。 被控訴人システムは,以上のようなフローにより,項目定義手段によって 定義されたデータ項目をデータベース・項目関連付け手段によってデータベ ースに追加している。また,当然のことであるが,被控訴人システムは,こ のようにしてデータベースに追加されたデータ項目を変更することも削除す ることも可能である。 以上のとおり,被控訴人システムは,先行技術には存在しない Oracleを使 - 3 - 用した本件各特許発明や被控訴人システムの構造を持つウェブデータベース 特有の手段によって,データ項目をデータベースに任意に追加,変更,削除 している。 被控訴人の反論 本件各特許発明の名称は「データベースシステム」であり,記憶装置及び サーバを備えたデータベースシステムとの構成を有する(構成要件A)もの である。したがって,本件各特許発明は,いわばトータルとしてのデータベ ースシステムであり,Oracle 等の別途のデータベース管理システムを必要と しないと考えるのが自然な解釈である。 なお,控訴人は,従来,被控訴人製品による本件特許権の侵害は間接侵害 である旨の主張をしており,本件の審理を通じて,本件各特許発明がアプリ ケ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。