損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10036
判決日2014-09-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法101条1号
当事者控訴人 有限会社ビズファ/被控訴人 株式会社ドリーム・アーツ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,後記3のとおり当審にお
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ける当事者の補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1
及び3並びに第3記載のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における当事者の補充主張
控訴人の主張
構成要件Gにおけるデータ項目の「追加,削除又は変更」とは,先行技術
に見受けられるように,データ項目をデータベース自体の情報として作成す
ることではなく,SQLデータベースサーバを使用した本件各特許発明や被
控訴人システムの構造を持つウェブデータベースにおいてデータ項目をデー
タベースに追加,変更,削除するために必要な特有の構成を意味する。しか
るところ,被控訴人システムは,本件各特許発明と同様のウェブデータベー
スであり,先行技術のように専用プログラムではなく,汎用ソフトである
Oracleを用いてデータベース設計を行っている。そして,Oracleの項目定義
情報では,格納されるデータについて表示に関する情報や入力規制を設定で
きないため,Oracle に格納されたデータ項目をあるデータベースの情報とし
て使用するには,別途,データ項目の定義情報を作成し格納する手段(項目
定義手段)と,当該データ項目と当該データベースを関連付ける手段が必要
である。この関連付けは,具体的には,データベースIDと項目ID等から
なるデータベース・項目関連付け情報テーブル(表)のようなものを用いて
行われるから,被控訴人システムも,同テーブル(表)のようなものを用い
てデータ項目とデータベースの関連付けを行っていると考えられる。
被控訴人システムは,以上のようなフローにより,項目定義手段によって
定義されたデータ項目をデータベース・項目関連付け手段によってデータベ
ースに追加している。また,当然のことであるが,被控訴人システムは,こ
のようにしてデータベースに追加されたデータ項目を変更することも削除す
ることも可能である。
以上のとおり,被控訴人システムは,先行技術には存在しない Oracleを使
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用した本件各特許発明や被控訴人システムの構造を持つウェブデータベース
特有の手段によって,データ項目をデータベースに任意に追加,変更,削除
している。
被控訴人の反論
本件各特許発明の名称は「データベースシステム」であり,記憶装置及び
サーバを備えたデータベースシステムとの構成を有する(構成要件A)もの
である。したがって,本件各特許発明は,いわばトータルとしてのデータベ
ースシステムであり,Oracle 等の別途のデータベース管理システムを必要と
しないと考えるのが自然な解釈である。
なお,控訴人は,従来,被控訴人製品による本件特許権の侵害は間接侵害
である旨の主張をしており,本件の審理を通じて,本件各特許発明がアプリ
ケ

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。