不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10018
判決日2022-01-27
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者控訴人 株式会社北の達人コーポレーション/被控訴人 株式会社はぐくみプラス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,被控訴人による
信用毀損行為の有無及び控訴人の損害額である。
2 前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張
前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正
し,後記3のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及
び理由」の第2の1及び2(原判決3頁14行目ないし14頁7行目)に記載
のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決4頁15行目の「記載した」を「記載させた」に改める。
(2) 原判決5頁25行目の「書面」の後に「(以下「本件通知書」という。)」
を加える。
(3) 原判決7頁17行目の「被告が現に行った表示」の後に「(「100%高純
度のオリゴ糖」及び「100%高純度」以外の本件表示)」を加える。
(4) 原判決8頁7行目冒頭から8行目末尾までを削除する。
(5) 原判決10頁23行目の「被告の本件表示行為」を「被告表示をしたこと」
に改める。
(6) 原判決11頁13行目の「前記第2の1(4)」を「前記第2の1(3)」に改
める。
(7) 原判決14頁5行目末尾に「また,被控訴人は,将来,現にしている表示
のほか「100%高純度のオリゴ糖」,「100%高純度」という表示をする
蓋然性があるから,本件表示の差止めを求める必要性がある。」を加える。
3 当審における補充主張
(1) 争点②(被控訴人が信用毀損行為を行ったか。)について
〔控訴人の主張〕
ア 本件イベントにおける被控訴人従業員の発言について
(ア) 控訴人の従業員であるA(以下「A」という。)の証人尋問における
供述は,当時の状況等を詳細に述べるものであり,次の(イ)ないし(エ)
の客観的資料とも一致し,信用することができるから,平成28年10
月8日に渋谷で開催されたイベント「A8Festival」(以下「本
件イベント」という。)において,20歳代くらいの被控訴人の女性従業
員(以下「被控訴人従業員」という。)が,Aの陳述書(甲54)に記載
された内容の発言をし,控訴人の信用を毀損する行為をしたものと認め
られる。
(イ) Aが作成した他社レポート(甲57。以下「本件レポート」という。)
は,本件イベントの直後に作成されたものであること,控訴人において
は正確な出張報告を義務付けていたこと,Aが本件イベントに参加した
目的は他社製品の調査であったことなどからすれば,事実を正確に表し
たものといえる。
(ウ) 控訴人は,事実関係を慎重に調査した上で,被控訴人に対して本件
通知書を送付した。そして,被控訴人の当時の代理人弁護士が作成した
本件回答書面は,本件通知書において具体的に指摘された被控訴人従業
員の発言を認める内容であった。被控訴人は,本件回答書面の内容は真
実ではなく,何でもよいから穏便に解決したいという被控訴人の意向に

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,控訴人に対し,6890万0853円並びにうち6148万9
064円に対する平成30年3月23日から,うち113万5474円に対す
る同月31日から,うち97万7076円に対する同年4月30日から,うち
84万0022円に対する同年5月31日から,うち84万4013円に対す
る同年6月30日から,うち79万1905円に対する同年7月31日から,
うち80万0580円に対する同年8月31日から,うち58万7597円に
対する同年9月30日から,うち77万9577円に対する同年10月31日
から及びうち65万5545円に対する同年11月30日から各支払済みま
で,それぞれ年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第一,二審を通じてこれを100分し,その94を控訴人の負
担とし,その余を被控訴人の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。