事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10337 |
| 判決日 | 2014-09-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項1号、特許法29条1項2号、特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社カネハ/被告 西中織物有限会社/被告 大建工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,手続 違反の有無(判断の遺漏),進歩性,新規性判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 本件特許(特許第4251954号。特許の名称「縁なし畳及びその製法」)は, 被告西中織物有限会社(被告西中)によって,平成15年10月15日に出願され, 平成21年1月30日に設定登録がなされたものであるが,平成23年4月25日 に被告大建工業株式会社(被告大建)に権利の一部が移転され,現在,被告らが特 許権者である(甲30,乙2)。 原告は,平成25年2月19日,本件特許について,被告らに対し,無効審判を 請求したところ(無効2013-800025号事件。甲31),特許庁は,平成2 5年11月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決(謄 本)は,同月25日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5に記載された発明(本件発明)は次 のとおりである(甲30。以下,請求項の番号に応じて,例えば「本件発明1」な どと表記する。)。 【請求項1】 畳床の一面に畳表を四辺に余部を残して接着し,余部を他面に折り返して接着し た縁なし畳において,余部をホットメルト糊によって畳床の側面は全高にわたって 非接着状態に残して接着したことを特徴とする縁なし畳。 【請求項2】 余部のコーナーを,畳床の厚み分だけは畳床の辺と平行にカットするとともに, - 2 - それを過ぎると,約45°の斜め方向にカットした請求項1の縁なし畳。 【請求項3】 余部の畳床の辺と平行にカットした中に若干の非カット部分を残し,この非カッ ト部分または適宜畳表の小片を継ぎ足して畳表が畳床のコーナーの稜線で口を開け た部分に押し付けて接着剤で固定した請求項1又は2の縁なし畳。 【請求項4】 請求項1~3いずれかの縁なし畳の製造方法であり,この製造方法が,畳床の一 面に畳表を四辺に余部を残して接着し,この余部にホットメルト糊を塗布して畳床 の他面に折り返し,折り返した余部を畳床の側面を規制しながら熱加圧してホット メルト糊を溶解させるとともに,熱加圧した個所に冷風を供給してホットメルト糊 を冷却して接着を完成させることを特徴とする縁なし畳の製造方法。 【請求項5】 ホットメルト糊が,パウダー状,フィルム状,ネット状,メルトガンに収容され たもの,のいずれかである請求項4の縁なし畳の製造方法。 3 審決の整理した原告主張の無効理由 (1) 無効理由1(進歩性欠如) 本件発明1ないし3は,以下の理由で,進歩性を欠く。 本件発明1は,甲1及び4に記載された発明(甲1及び甲4発明)に基づいて, 本件発明2は,甲1及び甲4発明並びに甲5に記載された発明(甲5発明)に基づ いて,出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法2 9条2項に
主文(判決文より)
特許庁が無効2013-800025号事件について平成25年11月15日に した審決を取り消す。 訴訟費用は被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。