事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10109 |
| 判決日 | 2014-10-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 田中秀人(被告代理人)
争点(判決文より)
争点 は,進歩性判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 原告は,名称を「処理実行プログラム,および処理実行装置」とする発明につき, 平成25年4月15日に特許出願をしたが(特願2013-85266号,請求項 の数6),平成25年8月9日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月18日,不 服審判請求をし(不服2013-20271号),同年11月18日付けで拒絶理由 通知を受け,平成26年1月10日付けで手続補正をした(請求項の数4)。 特許庁は,平成26年3月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同年4月1日に原告に送達された。 (甲1,2,4,5,乙1) 2 本願発明の要旨 上記平成26年1月10日付け手続補正書による補正後の請求項3の発明(本願 発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(分説及び項番号は,当 裁判所で付した。)。(乙1) 【A】複数の呼び出し用プログラムと,各呼び出し用プログラムの役割を表したロ ール情報とを関連付けて記録した記録装置から,前記呼び出し用プログラム を呼び出して実行する処理実行装置であって, 【B】実行する処理を特定するための処理特定情報,及び前記処理に用いる入力デ ータの入力を受け付ける受付手段と, 【C】前記受付手段によって受け付けられた前記処理特定情報に基づいて,実行す る処理を特定し,該処理を実行するために必要な前記ロール情報を特定する ロール情報特定手段と, 【D】前記受付手段によって受け付けられた前記処理特定情報に基づいて,前記ロ ール情報特定手段によって特定された前記ロール情報が関連付けられている 前記呼び出し用プログラムの呼び出し順序を決定する呼び出し順序決定手段 と, - 2 - 【E】前記呼び出し順序決定手段によって決定された前記呼び出し順序で,前記ロ ール情報特定手段によって特定された前記ロール情報が関連付けられている 前記呼び出し用プログラムを記録装置から呼び出して実行する呼び出し用プ ログラム実行手段とを備え, 【F】前記呼び出し用プログラム実行手段は,前記ロール情報特定手段によって特 定された前記ロール情報に,処理において同じ役割を担う複数の呼び出し用 プログラムが関連付けられている場合には,該ロール情報に対する呼び出し 用プログラムの呼び出し順序よりも前に実行した呼び出し用プログラムから 出力された情報に基づいて,前記複数の呼び出し用プログラムの中から実行 対象とする1つの呼び出し用プログラムを選択することを特徴とする 【G】処理実行装置。 3 審決の理由の要点 (1) 引用発明 特開2010-182228号公報(引用文献〔乙2〕)には,次の発明(引用発 明)が記載されている(項番号は当裁判所で付した。)。 【a】複数の保守
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。