審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10296
判決日2014-10-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 戸田工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は,補正についての独立特許要件(進歩性)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「電子写真現像剤用磁性キャリア及びその製造方法,二成分系現
像剤」とする発明につき,平成20年2月29日,特許出願をし(特願2008-
49226号,請求項の数7),平成24年8月20日付けで手続補正をしたが(請
求項の数6),同年11月30日付けで拒絶査定を受けたので,平成25年3月5日,
これに対する不服審判を請求をするとともに(不服2013-4314号),同日,
特許請求の範囲の変更を含む手続補正(本件補正)をした(請求項の数6)。
特許庁は,平成25年9月10日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年10月2日,原告に送達された。
(甲5,6~8,11)
2 本願発明の要旨
上記平成24年8月20日に補正された本件補正前の請求項1の発明(本願発明)
及び本件補正後の請求項1に係る発明(本願補正発明)に係る特許請求の範囲の記
載(明らかな誤記は訂正して摘記した。以下同じ。)は,それぞれ,次のとおりであ
る。(甲8,11)
(1) 本願発明
「 カラー用現像剤に用いられる電子写真現像剤用磁性キャリアであり,電子写真
現像剤用磁性キャリア磁性芯材粒子の粒子表面に主に,シリコーン樹脂,スチレ
ン系樹脂,アクリル系樹脂,ポリエステル系樹脂から選ばれる一種又は二種類以
上の樹脂からなる表面被覆層を形成した電子写真現像剤用磁性キャリアであって,
該磁性キャリアの帯電量の測定において,測定条件を下記のとおりとし,測定1
- 2 -
0秒後の測定値と120秒後の測定値との比(10秒後の帯電量)/(120秒後
の帯電量)が60%以上であることを特徴とする電子写真現像剤用磁性キャリア。
(帯電量の評価)
帯電量は,磁性キャリア95重量部と下記の方法により製造したトナー5重量
部を十分に混合し,24℃,60%RH環境に24時間以上放置し調湿した試料
を準備して,ブローオフ帯電量測定装置を用いて測定した値である。
トナーの製造例
ポリエステル樹脂 100重量部
銅フタロシアニン系着色剤 5重量部
帯電制御剤(ジ-tert-ブチルサリチル酸亜鉛化合物) 3重量部
ワックス 9重量部
上記材料を溶融・混練し,粉砕,分級して得た重量平均粒径7.4μmの負帯
電性青色粉体100質量部と疎水性シリカ1重量部を混合して負帯電性シアン
トナーとして用いる。 」
(2) 本願補正発明(下線部が補正箇所)
「 カラー用現像剤に用いられる電子写真現像剤用磁性キャリアであり,電子写真
現像剤用磁性キャリア磁性芯材粒子の粒子表面に主に,シリコーン樹脂,スチレ
ン系樹脂,アクリル系樹脂,ポリエステル系樹脂から選ばれる一種又は二種類以
上の樹脂か

主文(判決文より)

特許庁が不服2013-4314号事件について平成25年9月10日
にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。