審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10301
判決日2014-10-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法36条6項1号
当事者原告 株式会社技研製作所/被告 株式会社コーワン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
性判断,サポート要件判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
本件特許は,平成19年2月8日に出願され,平成22年12月24日に特許権
の設定登録がなされたものであり(特許第4653127号。発明の名称「オーガ
併用鋼矢板圧入工法」),被告が,特許権者である(甲20)。
原告は,平成25年1月31日,本件特許について無効審判請求をしたところ(無
効2013-800015号),特許庁は,平成25年10月1日,「本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をし,同審決(謄本)は,同月10日に原告に送達
された。
2 本件発明の要旨
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし4に記載された発明(本件発明)の要
旨は,次のとおりである(甲20。分節は審決が付したものである。以下,請求項
の番号に応じて,例えば「本件発明1」などと表記する。)。
【請求項1】
(1-A)下方に反力掴み装置を配設して既設の鋼矢板上に定置される台座と,
(1-B)該台座上にスライド自在に配備されたスライドベースの上方にあって縦
軸を中心として回動自在に立設されたガイドフレームと,
(1-C)該ガイドフレームに昇降自在に装着されて杭圧入引抜シリンダが取り付
けられた昇降体と,
(1-D)昇降体の下方に配備された旋回自在な杭掴み装置
(1-E)を具備した杭圧入引抜機を使用して,
(1-F)オーガによる掘削と杭圧入引抜シリンダを併用して鋼矢板を地盤内に圧
入するオーガ併用鋼矢板圧入工法において,
- 2 -
(1-G)杭掴み装置に鋼矢板を装備することなく,オーガケーシングを挿通して
チャックし,圧入する鋼矢板の両端部の圧入位置及び近傍の地盤を,オーガによっ
て相互に一定の間隔を空けて先行掘削し,
(1-H)その後,圧入する鋼矢板とオーガケーシングを一体として,杭掴み装置
に挿通してチャックし,オーガによる掘削が前記先行掘削した地盤と連続するとと
もに,前記先行掘削と併せて鋼矢板を圧入する地盤の全域となるようにオーガによ
る掘削と鋼矢板の圧入を同時に行うことを特徴とする
(1-I)オーガ併用鋼矢板圧入工法。
【請求項2】
(2-A)下方に反力掴み装置を配設して既設の鋼矢板上に定置される台座と,
(2-B)該台座上にスライド自在に配備されたスライドベースの上方にあって縦
軸を中心として回動自在に立設されたガイドフレームと,
(2-C)該ガイドフレームに昇降自在に装着されて杭圧入引抜シリンダが取り付
けられた昇降体と,
(2-D)昇降体の下方に配備された旋回自在な杭掴み装置
(2-E)を具備した杭圧入引抜機を使用して,
(2-F)オーガによる掘削と杭圧入引抜シリンダを併用して,既設の鋼矢板と継
手部を相互に噛合させて鋼矢板を地盤内に順次圧入するオーガ併用鋼矢板圧入工法
において,
(

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。