事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10030 |
| 判決日 | 2014-10-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号 |
| 当事者 | 原告 大日本印刷株式会社/被告 株式会社ウイル・コーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①引 用発明の認定誤りの有無,②本件発明の新規性の有無,③本件発明の進歩性の有無 である。 1 特許庁における手続の経緯 株式会社ウイルコホールディングス(商号変更前:株式会社ウイルコ)は,平成 16年2月24日,名称を「印刷物」とする発明につき,特許出願をし(特願20 04-48392号),平成21年5月22日,特許登録を受けた(特許第431 0416号。甲7。以下,この特許を「本件特許」といい,この特許に基づく権利 を「本件特許権」という。)。被告は,株式会社ウイルコホールディングスから本件 特許権を承継し,平成24年11月2日付けで移転登録を得た。 原告は,平成25年5月24日,本件特許の請求項1~3につき特許無効審判請 求をした(無効2013-800089号。甲16)。 特許庁は,同年12月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を し,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載 本件特許公報(甲7。以下の本件発明1~3を総称して「本件発明」ともいう。) によれば,本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(なお, 上記公報中,請求項2の「1又は2」は「1」の明らかな誤記であると解されるた め,訂正したものを摘示した。)。 「【請求項1】(本件発明1) 左側面部と中央面部と右側面部とからなる印刷物であって, - 2 - 中央面部(1)は,所定の箇所に所定の大きさの分離して使用するもの(4)が 印刷されていること, 左側面部(2)の裏面は,当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,左側 部の内側及び外側に該当する部分(5,6)に一過性の粘着剤が塗布されているこ と, 右側面部(3)の裏面は,当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,右側 部の内側及び外側に該当する部分(7,8)に一過性の粘着剤が塗布されているこ と, 当該左側面部(2)の裏面及び当該右側面部(3)の裏面が,前記中央面部(1) の裏面及び当該分離して使用するもの(4)に貼着していること 当該分離して使用するもの(4)の周囲に切り込みが入っていること, からなることを特徴とする印刷物。 【請求項2】(本件発明2) 前記印刷物が広告,ダイレクトメールであることを特徴とする請求項1記載の印 刷物。 【請求項3】(本件発明3) 前記分離して使用するものが葉書,チケット,クーポン券であることを特徴とす る請求項1記載の印刷物。」 3 原告が主張する無効理由 (1) 本件発明1の新規性の欠如 本件発明1は,以下の甲1に記載された発明(以下「甲1発明」という。)と同一 であり,特許法29条1項3号に該当する。 (2) 本件発明1~3の進歩性の欠如 本件発明1は,甲1発明及び以下の甲2~5に記載された周知技術等(以下の甲 2~6に記載された
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。