事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10316 |
| 判決日 | 2014-10-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社DAPリアライズ |
この事件の代理人
- 小曳満昭(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,進歩性判断の当否である。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成17年12月21日,特許出願をし(特願2005-367373 号。優先権主張:平成16年12月24日(本件優先日),平成17年7月28日), 平成18年10月11日に上記特願2005-367373号特許出願を分割出願 し(特願2006-277062号),平成23年6月27日に上記特願2006- 277062号特許出願を分割出願した(特願2011-142397号)。そして, 平成24年2月11日,特願2011-142397号特許出願を分割出願した(特 願2012-27879号。発明の名称「携帯情報処理装置」。本件出願)が,平成 24年12月20日,拒絶査定を受け,平成25年4月22日,審判請求をすると ともに(不服2013-7442号),手続補正をした(本件補正)。 特許庁は,平成25年9月18日,本件補正を却下するとともに「本件審判の請 求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同年10月26日に原告に送 達された。 2 本願発明の要旨 本願発明の要旨は,以下のとおりである。 (1) 補正前発明(本件補正前の請求項1記載の発明) 【請求項1】 ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し,該入力データを後記データ 処理手段へ送信する入力手段と; 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上,後記データ処理手段に送信すると ともに,後記データ処理手段から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信 する無線通信手段と; 後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可能な データファイルとを格納する記憶手段と; 前記入力手段から受信したデータ及び前記記憶手段に格納されたプログラムとに 基づき,前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行って,デジ - 2 - タル表示信号を生成して送信するデータ処理手段と; 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイ パネルと,前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき前記ディス プレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段Aとから構成されるデ ィスプレイ手段と; 外部ディスプレイ手段を含む周辺装置,又は,外部ディスプレイ手段が接続され る周辺装置を接続し,該周辺装置に対して,前記データ処理手段から受信したデジ タル表示信号に基づき,外部表示信号を送信するインターフェース手段と; を備えるとともに, 前記無線通信手段と前記データ処理手段とが相俟って,インターネットに接続し たウェブサーバから画像データファイルを取得する機能を実現するとともに, 前記データ処理手段は,前記画像データファイルの本来解像度が前記ディスプレ イパネルの画面解像度より大きい場合で
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。