審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10051
判決日2014-10-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 住友不動産株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成13年1月29日,名称を「ビル改修受注用情報処理装置および方
法」とする発明につき,特許出願(特願2001-20371号。甲1)をしたが,
平成22年8月24日付けで拒絶査定(甲9)を受けたので,同年11月29日,
これに対する不服の審判を請求する(甲10)とともに,同日付け手続補正書(甲
11)により特許請求の範囲を変更する手続補正をし,さらに,平成25年4月1
9日,特許請求の範囲を変更する手続補正(本件補正。甲16)をした。
特許庁は,平成25年12月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,平成26年1月27日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明に係る明細書(甲1)及び手続補正書(甲11,16。以下,甲1と併
せて「本願明細書」という。)によれば,本件補正後の本願発明の請求項1は,以下
のとおりである。
「ビル全体を新築同様の状態へと改修する全体新築化改修依頼の情報であって,前
記ビル全体の規模を含むビル改修依頼情報が入力される改修依頼入力部と,
単位規模あたりの改修価格が固定された定価制改修価格基準を示す単位改修価格
情報であって,ビル全体を新築するための標準全体新築費用と,既存ビル全体を新
築同様の状態へと改修するための標準全体改修費用との割合に応じて,新築ビルの
単位規模あたりの新築価格より小さく設定されており,前記ビル全体の規模に応じ
た複数の単位改修価格情報が記憶される記憶部と,
前記改修依頼入力部より前記ビル改修依頼情報が入力され,前記ビル全体の規模
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に対応する前記単位改修価格情報を前記記憶部から読み出し,前記ビル全体の規模
と前記単位規模あたりの改修価格とに基づいて改修価格を算出する改修価格算出部
と,
前記改修価格を含む改修引受情報を出力する引受情報出力部と,
を含み,
前記記憶部には,単位規模あたりの改修工期が固定された固定制改修工期基準を
示す単位改修工期情報であって,ビル全体を新築するための標準全体新築工期と,
既存ビル全体を新築同様の状態へと改修するための標準全体改修工期との割合に応
じて,新築ビルの単位規模あたりの新築工期より小さく設定されており,前記ビル
全体の規模に応じた複数の単位改修工期情報が記憶され,
さらに,前記改修依頼入力部より前記ビル改修依頼情報が入力され,前記ビル全
体の規模に対応する前記単位改修工期情報を前記記憶部から読み出し,前記ビル全
体の規模と前記単位規模あたりの改修工期とに基づいて改修工期を算出する改修工
期算出部を含み,前記引受情報出力部は,前記改修工期を含む改修引受情報を出力
すること
を特徴とするビル改修受注用情報処理装置。」
3 審決の理由の要点
本願発明は,以下の引

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。