事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10134 |
| 判決日 | 2014-10-22 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法3条1項6号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①商標不登録事由(商標法3条1項3号)の有無及び②手続 違反の有無である。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成24年10月25日,下記本願商標につき商標登録出願(商願20 12-86403号)をし,平成25年3月29日付けで拒絶査定(以下「本件査 定」という。)を受けたので,平成25年6月18日,これに対する不服の審判請 求をした(不服2013-11481号)。 特許庁は,平成26年4月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は,同月28日に原告に送達された。 (甲1,7,8,9,乙28) 【本願商標】 「 新型ビタミンC 」(標準文字) 指定商品 第5類 サプリメント 2 審決の理由の要点 本願の指定商品「サプリメント」を取り扱う業界においては,従来からビタミン Cを主成分とするものが一般に広く製造,販売されており,近年においては,その ビタミンCの摂取の際の問題点(弱点)などとされる吸収率や持続性の低さの改善 を図ったものも少なからず製造,販売され,そのような改善を図ったものであるこ とを表す語として「新型ビタミンC」の文字が用いられているというのが実情であ る。 そうとすると,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者, 需要者は,当該商品がビタミンCを主成分とするものであって,上記のような改善 を図ったものであること,すなわち,商品の品質を表したものとして認識するとみ - 2 - るのが相当である。 してみれば,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章の みからなるものというべきであるから,商標法3条1項3号に該当する。 なお,本件査定は,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとして本願を拒絶 したものであるが,審決の上記認定,判断の内容は,本件査定の認定,判断の内容 と実質的に相違しないものであるから,本願を拒絶した拒絶査定を取り消すことは できない。
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。