審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10134
判決日2014-10-22
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号、商標法3条1項6号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①商標不登録事由(商標法3条1項3号)の有無及び②手続
違反の有無である。
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1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年10月25日,下記本願商標につき商標登録出願(商願20
12-86403号)をし,平成25年3月29日付けで拒絶査定(以下「本件査
定」という。)を受けたので,平成25年6月18日,これに対する不服の審判請
求をした(不服2013-11481号)。
特許庁は,平成26年4月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,同月28日に原告に送達された。
(甲1,7,8,9,乙28)
【本願商標】
「 新型ビタミンC 」(標準文字)
指定商品
第5類 サプリメント
2 審決の理由の要点
本願の指定商品「サプリメント」を取り扱う業界においては,従来からビタミン
Cを主成分とするものが一般に広く製造,販売されており,近年においては,その
ビタミンCの摂取の際の問題点(弱点)などとされる吸収率や持続性の低さの改善
を図ったものも少なからず製造,販売され,そのような改善を図ったものであるこ
とを表す語として「新型ビタミンC」の文字が用いられているというのが実情であ
る。
そうとすると,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,
需要者は,当該商品がビタミンCを主成分とするものであって,上記のような改善
を図ったものであること,すなわち,商品の品質を表したものとして認識するとみ
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るのが相当である。
してみれば,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章の
みからなるものというべきであるから,商標法3条1項3号に該当する。
なお,本件査定は,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとして本願を拒絶
したものであるが,審決の上記認定,判断の内容は,本件査定の認定,判断の内容
と実質的に相違しないものであるから,本願を拒絶した拒絶査定を取り消すことは
できない。

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。