著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10089
判決日2014-10-22
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項15号、著作権法30条1項、著作権法112条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
著作権法112条1項に基づく差止請求の成否(争点1)
ア 控訴人ドライバレッジによる複製行為の有無(争点1-1)
イ 著作権法30条1項の適用の可否(争点1-2)
ウ 差止めの必要性(争点1-3)
不法行為に基づく損害賠償請求の成否及び損害額(争点2)
3 争点に関する当事者の主張
控訴人ドライバレッジによる複製行為の有無(争点1-1)
〔被控訴人らの主張〕
ア 控訴人ドライバレッジは,利用者から依頼のあった書籍については,著
者,タイトル,ジャンル,出版社等のいかんにかかわらず注文を受け付け,
権利者の許諾を得ることなく,書籍をスキャンして電子ファイルを作成し,
その電子ファイルを利用者に納品している。
当該行為は著作物である書籍を有形的に再製するものであり,著作権法
2条1項15号の複製行為に当たるから,本件サービスにおける複製行為
の主体は控訴人ドライバレッジである。
イ 控訴人らは,本件サービスにおいて複製の実現につき「枢要な行為」を
しているのは,利用者であるから,控訴人ドライバレッジは複製行為の主
体ではない旨主張する。
しかし,本件において利用者が複製行為の主体であることを論じても無
意味であり,論じる必要があるとすれば,「控訴人ドライバレッジが物理
的行為者であるけれども,特段の事情により複製行為の主体性が喪失・阻
却されていること」である。しかるに,控訴人ら主張の複製行為の主体に
係る議論は,いずれも「物理的,自然的な観察」のみでは侵害行為の主体
と認定し難い者(本件でいえば,利用者)について,規範的判断により侵
害主体性を肯定した事例に関するものであり,逆に「物理的,自然的な観
察」によっても侵害主体であることが明らかな者(本件でいえば,控訴人
ら)について,その侵害主体性を否定する議論ではない。
したがって,本件において,かかる議論を用いて,「物理的,自然的観
察」によっては複製行為の主体と認定し難い利用者について,規範的観察
により複製行為の主体と評価し得るか否かを論じても,無意味である。
ウ 控訴人らは,仮に控訴人ドライバレッジが複製の実現について「枢要な
行為」をしているとしても,控訴人ドライバレッジは,利用者の手足とし
て「枢要な行為」をしているのであるから,行為主体性が阻却される旨主
張する。
しかし,本件サービスにおいて,利用者は,単に複製対象の書籍を送付
して,複製物の納品を受けているだけであり,その間に行われている控訴
人ドライバレッジによる複製行為について,何らの関与もしていないし,
機器や施設の提供などの関与もしていない。このような利用者が,控訴人
ドライバレッジの複製行為を管理・支配していると評価される理由はない。
控訴人らは,「特定の書籍」を対象として複製を行っている点を強調し,
そのような複製の対象たる書

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。