事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10089 |
| 判決日 | 2014-10-22 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項15号、著作権法30条1項、著作権法112条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 著作権法112条1項に基づく差止請求の成否(争点1) ア 控訴人ドライバレッジによる複製行為の有無(争点1-1) イ 著作権法30条1項の適用の可否(争点1-2) ウ 差止めの必要性(争点1-3) 不法行為に基づく損害賠償請求の成否及び損害額(争点2) 3 争点に関する当事者の主張 控訴人ドライバレッジによる複製行為の有無(争点1-1) 〔被控訴人らの主張〕 ア 控訴人ドライバレッジは,利用者から依頼のあった書籍については,著 者,タイトル,ジャンル,出版社等のいかんにかかわらず注文を受け付け, 権利者の許諾を得ることなく,書籍をスキャンして電子ファイルを作成し, その電子ファイルを利用者に納品している。 当該行為は著作物である書籍を有形的に再製するものであり,著作権法 2条1項15号の複製行為に当たるから,本件サービスにおける複製行為 の主体は控訴人ドライバレッジである。 イ 控訴人らは,本件サービスにおいて複製の実現につき「枢要な行為」を しているのは,利用者であるから,控訴人ドライバレッジは複製行為の主 体ではない旨主張する。 しかし,本件において利用者が複製行為の主体であることを論じても無 意味であり,論じる必要があるとすれば,「控訴人ドライバレッジが物理 的行為者であるけれども,特段の事情により複製行為の主体性が喪失・阻 却されていること」である。しかるに,控訴人ら主張の複製行為の主体に 係る議論は,いずれも「物理的,自然的な観察」のみでは侵害行為の主体 と認定し難い者(本件でいえば,利用者)について,規範的判断により侵 害主体性を肯定した事例に関するものであり,逆に「物理的,自然的な観 察」によっても侵害主体であることが明らかな者(本件でいえば,控訴人 ら)について,その侵害主体性を否定する議論ではない。 したがって,本件において,かかる議論を用いて,「物理的,自然的観 察」によっては複製行為の主体と認定し難い利用者について,規範的観察 により複製行為の主体と評価し得るか否かを論じても,無意味である。 ウ 控訴人らは,仮に控訴人ドライバレッジが複製の実現について「枢要な 行為」をしているとしても,控訴人ドライバレッジは,利用者の手足とし て「枢要な行為」をしているのであるから,行為主体性が阻却される旨主 張する。 しかし,本件サービスにおいて,利用者は,単に複製対象の書籍を送付 して,複製物の納品を受けているだけであり,その間に行われている控訴 人ドライバレッジによる複製行為について,何らの関与もしていないし, 機器や施設の提供などの関与もしていない。このような利用者が,控訴人 ドライバレッジの複製行為を管理・支配していると評価される理由はない。 控訴人らは,「特定の書籍」を対象として複製を行っている点を強調し, そのような複製の対象たる書
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。