審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10211
判決日2014-10-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である(なお,特に断らない限り,証拠番号には枝番号を含
む。)。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年(2003年)8月18日,名称を「細胞応答のリアルタイ
ム測定」とする発明につき国際特許出願(特願2004-529559号。特表2
005-535348号。優先権主張日:2002年8月16日(以下「本願優先
日」という。) 米国,2002年11月18日 米国。甲1,59)をしたが,平
成21年12月4日,拒絶査定を受けたので,平成22年4月8日,不服の審判を
請求するとともに,同日付け手続補正書(甲1)により特許請求の範囲を変更する
手続補正をし,さらに,平成25年1月17日付け手続補正書(甲11)により,
特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補正」という。)をした。
特許庁は,平成25年3月12日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決
をし(附加期間90日),その謄本は,同月27日に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明に係る明細書(甲1)及び手続補正書(甲11。以下,甲1と併せて「本
願明細書」という。)によれば,本件補正後の請求項5(本願発明)は,以下のとお
りである。
「【請求項5】
細胞核を標的とする配列と融合した第1蛍光タンパク質,及び標的とするアミノ
酸配列を欠く第2蛍光タンパク質を産生するように安定的にトランスフェクトされ
- 2 -
た生細胞であって,該第1及び第2蛍光タンパク質が異なる波長で可視光を放出し,
細胞が増殖を続けている,上記生細胞。」
3 審決の理由の要点
本願発明は,以下の引用例5及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をす
ることができたものである。
(1) 引用発明について
引用例5には,以下の引用発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。
引用例5(甲5):Current Biology 1998, Vol. 8,№7 pp. 377-385
“Histone-GFP fusion protein enables sensitive analysis of chromosome dynamics in
living mammalian cells”
「ヒストン-GFP 融合タンパク質が,生哺乳類細胞において,染色体のダイナミク
スの感度よい分析を可能とする」と題した文献
①「H2B-GFP を構成的に発現するステーブルな株を産生するために,ヒトヒストン
H2B 遺伝子は,Aequorea victoria の緑色蛍光蛋白質(GFP)をコードする遺伝子と融
合され,ヒト HeLa 細胞へトランスフェクトされた。H2B-GFP 融合タンパク質は,
細胞周期の進行に影響を与えることなく,ヌクレオソームに取り込まれた。共焦点
顕微鏡を用いて,H2B-GFP は有糸分裂

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。