事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10211 |
| 判決日 | 2014-10-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である(なお,特に断らない限り,証拠番号には枝番号を含 む。)。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成15年(2003年)8月18日,名称を「細胞応答のリアルタイ ム測定」とする発明につき国際特許出願(特願2004-529559号。特表2 005-535348号。優先権主張日:2002年8月16日(以下「本願優先 日」という。) 米国,2002年11月18日 米国。甲1,59)をしたが,平 成21年12月4日,拒絶査定を受けたので,平成22年4月8日,不服の審判を 請求するとともに,同日付け手続補正書(甲1)により特許請求の範囲を変更する 手続補正をし,さらに,平成25年1月17日付け手続補正書(甲11)により, 特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補正」という。)をした。 特許庁は,平成25年3月12日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決 をし(附加期間90日),その謄本は,同月27日に送達された。 2 本願発明の要旨 本願発明に係る明細書(甲1)及び手続補正書(甲11。以下,甲1と併せて「本 願明細書」という。)によれば,本件補正後の請求項5(本願発明)は,以下のとお りである。 「【請求項5】 細胞核を標的とする配列と融合した第1蛍光タンパク質,及び標的とするアミノ 酸配列を欠く第2蛍光タンパク質を産生するように安定的にトランスフェクトされ - 2 - た生細胞であって,該第1及び第2蛍光タンパク質が異なる波長で可視光を放出し, 細胞が増殖を続けている,上記生細胞。」 3 審決の理由の要点 本願発明は,以下の引用例5及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をす ることができたものである。 (1) 引用発明について 引用例5には,以下の引用発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 引用例5(甲5):Current Biology 1998, Vol. 8,№7 pp. 377-385 “Histone-GFP fusion protein enables sensitive analysis of chromosome dynamics in living mammalian cells” 「ヒストン-GFP 融合タンパク質が,生哺乳類細胞において,染色体のダイナミク スの感度よい分析を可能とする」と題した文献 ①「H2B-GFP を構成的に発現するステーブルな株を産生するために,ヒトヒストン H2B 遺伝子は,Aequorea victoria の緑色蛍光蛋白質(GFP)をコードする遺伝子と融 合され,ヒト HeLa 細胞へトランスフェクトされた。H2B-GFP 融合タンパク質は, 細胞周期の進行に影響を与えることなく,ヌクレオソームに取り込まれた。共焦点 顕微鏡を用いて,H2B-GFP は有糸分裂
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
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