審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10122
判決日2014-10-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号)であ
る。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年9月25日,下記本願商標につき商標登録出願(商願201
2-077317号)をしたが(甲2),平成25年5月24日付けで拒絶査定を
受けた(甲5)。
原告は,同年8月20日,拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不服201
3-16062号,甲6)。
特許庁は,平成25年12月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と
の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成26年1月22日に
原告に送達された。
記
【本願商標】(甲2)
VIA(標準文字)
指定商品
第10類 義歯修復物・歯列矯正用器具・歯科インプラントのデザインお
よび制作に使用される,手のひらサイズの口内スキャナー・タッ
チスクリーンモニターと一体化したカート・患者の上下の歯及び
軟組織の三次元画像を保存するソフトウェアから成るデジタル歯
科印象スキャンシステム,歯科用機械器具,医療用機械器具
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2 本件審決の理由の要点
【引用商標】(甲1)
①国際登録番号 第1091789号
②国際登録出願日 平成23年9月2日
③国内設定登録日 平成24年4月27日
(優先権主張日平成23年3月23日・CH〔スイス〕)
④指定商品
第10類
脊髄手術用・上顎頭蓋顔面手術用及び胸部手術用の外科用の侵入のための器具,
人工材料からなる外科用及び医療用インプラント及び器具,すなわちねじ,ロッド
コネクター,椎間の開創器,椎体用の交換部品,椎間の融合用インプラント及び関
連する挿入器具(脊髄手術用・上顎頭蓋顔面手術用及び胸部手術用のもの),骨及
び組織の強化用の外科用器具,骨及び組織の固定用の外科用器具,固定用インプラ
ント
⑴ 引用商標の要部
引用商標に接する取引者,需要者は,構成中顕著に表された「VIA」の文字部
分をもって,自他商品の識別力を有する要部と認識し,これをとらえて取引に当た
る場合も,決して少なくないとみるのが相当である。
⑵ 本願商標と引用商標との類否
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ア 外観については,本願商標と引用商標とは,その全体の構成において相
違するとしても,本願商標の「VIA」の文字と,引用商標の構成中,要部と認め
られる「VIA」の文字部分とを対比すると,両商標は,共に普通に用いられる書
体で「VIA」と記載されている点において共通しており,外観において共通する
部分がある。
また,本願商標と引用商標とは,いずれも①「ブイアイエー」の称呼又は「ビア」
の称呼を生じ,②「・・経由で,・・によって」との観念を生じる。
したがって,本願商標と引用商標とは,外観において共通する部分があり,称呼
及び観念において同一といえるから,互いに相紛れるおそれのある類似の商標とい

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を
30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。