事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10122 |
| 判決日 | 2014-10-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号)であ る。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成24年9月25日,下記本願商標につき商標登録出願(商願201 2-077317号)をしたが(甲2),平成25年5月24日付けで拒絶査定を 受けた(甲5)。 原告は,同年8月20日,拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不服201 3-16062号,甲6)。 特許庁は,平成25年12月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成26年1月22日に 原告に送達された。 記 【本願商標】(甲2) VIA(標準文字) 指定商品 第10類 義歯修復物・歯列矯正用器具・歯科インプラントのデザインお よび制作に使用される,手のひらサイズの口内スキャナー・タッ チスクリーンモニターと一体化したカート・患者の上下の歯及び 軟組織の三次元画像を保存するソフトウェアから成るデジタル歯 科印象スキャンシステム,歯科用機械器具,医療用機械器具 - 2 - 2 本件審決の理由の要点 【引用商標】(甲1) ①国際登録番号 第1091789号 ②国際登録出願日 平成23年9月2日 ③国内設定登録日 平成24年4月27日 (優先権主張日平成23年3月23日・CH〔スイス〕) ④指定商品 第10類 脊髄手術用・上顎頭蓋顔面手術用及び胸部手術用の外科用の侵入のための器具, 人工材料からなる外科用及び医療用インプラント及び器具,すなわちねじ,ロッド コネクター,椎間の開創器,椎体用の交換部品,椎間の融合用インプラント及び関 連する挿入器具(脊髄手術用・上顎頭蓋顔面手術用及び胸部手術用のもの),骨及 び組織の強化用の外科用器具,骨及び組織の固定用の外科用器具,固定用インプラ ント ⑴ 引用商標の要部 引用商標に接する取引者,需要者は,構成中顕著に表された「VIA」の文字部 分をもって,自他商品の識別力を有する要部と認識し,これをとらえて取引に当た る場合も,決して少なくないとみるのが相当である。 ⑵ 本願商標と引用商標との類否 - 3 - ア 外観については,本願商標と引用商標とは,その全体の構成において相 違するとしても,本願商標の「VIA」の文字と,引用商標の構成中,要部と認め られる「VIA」の文字部分とを対比すると,両商標は,共に普通に用いられる書 体で「VIA」と記載されている点において共通しており,外観において共通する 部分がある。 また,本願商標と引用商標とは,いずれも①「ブイアイエー」の称呼又は「ビア」 の称呼を生じ,②「・・経由で,・・によって」との観念を生じる。 したがって,本願商標と引用商標とは,外観において共通する部分があり,称呼 及び観念において同一といえるから,互いに相紛れるおそれのある類似の商標とい
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を 30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。