審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10094
判決日2014-10-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 モンスターエナジーカンパニー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号)であ
る。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年5月31日,下記本願商標につき,平成23年12月1日に
アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約4条による優先権を主
張して,商標登録出願(商願2012-43563号)をしたが(甲13),平成
25年2月28日付けで拒絶査定を受けたので(甲16),同年6月4日,これに
対する不服の審判請求をした(不服2013-10282号,甲17)。
特許庁は,同年12月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以
下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日に原告に送達された。
記
【本願商標】(甲13)
指定商品
第30類
缶・びん・ペットボトル・紙容器入りのコーヒー・
アイスコーヒー・コーヒー飲料,缶・びん・ペットボ
トル・紙容器入りの香りづけしたコーヒー・アイスコ
ーヒー・コーヒー飲料,香りづけしたコーヒー・アイ
スコーヒー・コーヒー飲料,コーヒー,アイスコーヒ
ー,コーヒー飲料
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2 本件審決の理由の要点
【引用商標】(甲12の1,2)
①登録番号 商標登録第5114122号
②登録出願日 平成19年7月13日
③設定登録日 平成20年2月29日
④指定商品
第30類
コーヒー,コーヒー豆
⑤商標権者 特定非営利活動法人ピースウィンズジャパン(以下「引
用商標権者」という。)
⑴ 本願商標について
ア 本願商標は,その構成中,上段に大きくやや図案化して表された「PE
ACE」の欧文字(以下「本願上段文字」ともいう。)及び下段に大きく表された
「COFFEE」の欧文字(以下「本願下段文字」ともいう。)の両文字部分(以
下「本願上下段文字部分」ともいう。)が,取引者,需要者に対し,商品の出所識
別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められることから,本願上下段文
字部分を分離,抽出して取引に資されるといい得る。
また,本願商標は,その構成中の本願上段文字部分を分離,抽出して取引に資さ
れることも十分にあり得る。
イ したがって,本願商標は,その構成中,①本願上段文字及び本願下段文
字の両文字(以下「本願上下段文字」ともいう。)に相応して,「ピースコーヒー」
の称呼及び「平和のコーヒー」の観念が生ずるものであり,また,②本願上段文字
に相応して,「ピース」の称呼及び「平和」の観念をも生ずるものといえる。
(2) 引用商標について
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引用商標は,その構成文字全体に相応して,「ピースコーヒー」の称呼及び「平
和のコーヒー」の観念が生ずるものであり,また,その構成中の「ピース」及び「P
EACE」の文字に相応して,「ピース」の称呼及び「平和」の観念をも生ずるも
のである。
(3) 本願商標と引用商標との

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を
30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。