事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10077 |
| 判決日 | 2022-02-09 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法704条、民法709条、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次の点を改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3並びに第 3に摘示のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁20行目の「証拠」の次に「(以下,特に断らない限り,枝番 の記載を省略する。)」を加える。 (2) 原判決4頁23行目の「被告Yは」から25行目の「原告は,その委託を 受けて」までを「被控訴人Y,A及び控訴人は,平成11年1月頃,被控訴人Yが A化學に製作を委託する予定の入れ歯入れ容器につき,その金型をX製作所におい て製作することについての打合せを行い,その後,X製作所は,A化學からの委託 を受けて」と改める。 (3) 原判決5頁1行目末尾に「(甲2,乙9,10,原審控訴人本人,原審被 控訴人Y本人)」を加える。 (4) 原判決5頁18行目の「送付した」を「送付し,同内容証明郵便は,同月 17日,上記宛先に到達した」と改める。 (5) 原判決6頁2行目から3行目にかけて,4行目から5行目にかけて及び1 3行目から14行目にかけての各「対する不法行為に基づく損害賠償請求権の成否」 をいずれも「よる不法行為の成否」と改める。 (6) 原判決6頁10行目の「不当利得返還請求権の成否」を「不当利得の成否」 - 3 - と改める。 (7) 原判決6頁23行目の「平成11年」を「平成10年」と改める。 (8) 原判決8頁3行目の「意匠」を「意匠登録」と改める。 (9) 原判決9頁17行目から18行目にかけての「対する不法行為に基づく損 害賠償請求権の成否」を「よる不法行為の成否」と改める。 (10) 原判決10頁17行目の「受けるためには」を「受け,被控訴人らが本件 製品を独占的に販売し続けるためには」と改める。 (11) 原判決13頁26行目の「請求をした時点」を「催告をした時点(平成3 0年7月17日)」と改める。 (12) 原判決14頁9行目の「不当利得返還請求権の成否」を「不当利得の成否」 と改める。 (13) 原判決15頁22行目の「係る」を「かかる」と改める。 (14) 原判決16頁1行目から2行目にかけての「何らの異議を申し立てなかっ た」を「何らの措置も採らなかった」と改める。 (15) 原判決19頁10行目の「係る」を「かかる」と改める。 (16) 原判決20頁3行目の「しかし」の次に「,引用意匠1の本体の底面には すべり止めが設けられているのであり」を加える。 (17) 原判決22頁26行目の「引用意匠1」を「引用意匠2」と改める。
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。