損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10068
判決日2014-10-29
分類知的財産 / その他
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社エヌ・アンド・エス企画控訴人X控訴人X控訴人X控訴人X控

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
次のとおり原判決を補正するほか,原判決第2の2及び3記載のとおりであるか
ら,これを引用する。なお,当審における訴えの追加的変更に伴う新たな争点及び
これに関する当事者の主張については,下記第4において述べる。
(原判決の補正)
1 原判決5頁20行目の末尾に,「それ以外にも,児童向けの絵本に大人向けの
やや難解で学術的な序文を4頁程度使用している点,妖怪をカテゴリー分けして,
図鑑風に見出しを付けて紹介し,出没地,別名を加えたといった点においても類似
する。」を加える。
2 原判決5頁21行目を「控訴人会社の従業員であった被控訴人が,日本十進
分類法(NDC)における分類上,又は出版取次会社が作成するカタログの分類上,
同一項目に分類され,かつ,監修者,著者又は画家のいずれかが同一であるような
類似本の企画・編集を行」と改める。
3 原判決7頁15行目の「また,被控訴人は,」の後ろに,「平成24年9月か
ら11月に行われた控訴人会社における企画検討会議に出席し,」を加える。
4 原判決7頁20行目を「本件確約は,その内容から明らかなとおり,控訴人
会社に無理矢理書かされたものであって,被控訴人の意思に反するものであるから,
被控訴人が本件確約に記載された機密保持義務を負うものではない。」と改める。
5 原判決8頁1,2行目を削除する。
6 原判決8頁24行目の末尾に,次のとおり加える。
「このことは,被控訴人が,図鑑Aの画家であるE氏に初めて電話をかけたのが
同月3日であり,その後,同月25日に挿絵を依頼したこと,ライターのF氏と初
めて面談したのが同月9日であること,図鑑A及びBの監修者であるG氏に初めて
電話をかけたのが同月12日であること,図鑑Bの画家であるH氏に初めて電話を
かけたのが同月22日であること,I氏に「UMA」の打診で初めて電話をかけた
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主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。